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2023年2月28日
相続財産の棚卸のお話 | 自分できる?専門家へ頼むメリット

自分の財産、把握していますか?

 

相続を行う際に、まず確認しなければならないことのひとつが、相続財産がどれだけあるのかを正確に把握することです。相続の対象になる財産として、何がどのぐらいあるのかがはっきりと分からないと、その後の判断や手続きが進まなくなります。

 

しかし、高齢者の中には、相続財産がどのぐらいあるのかよく分からない、という方は少なくありません。人によっては、あちこちに財産が分散していたため、死後の相続手続きが非常に大変な作業になり、残された家族が苦労するということもあります。

 

そうならないようにするためにも、元気なうちに自分の財産を棚卸して、何がどのぐらいあるのかをしっかりと把握しておくことが大切になります。

おひとりさまの場合は、早い段階で財産の棚卸を行うことで、その後の人生の計画をたてる助けになるでしょう。

 

この記事では、財産の棚卸について、どのように行うのか、またその際の注意点などを解説していきます。

 

 

 

 

財産の棚卸とは

 

相続をするにも、相続税を支払うにも、相続税対策をするにも、まずはどこにどのような財産がどのぐらいあるのかを明らかになっていないと、手続きを進めることができません。財産の棚卸ではこれを確認し、わかりやすく整理していきます。

 

また。財産にはプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もありますので、これも併せて調べていきます。

 

 

 

財産の種類別の棚卸

財産の種類別に棚卸のやり方を具体的に解説していきましょう。

 

<現預金>

まずは残された通帳を確認します。そして金融機関に対して亡くなった日の「残高証明書」の発行を請求します。

通帳が見つからない場合は、財産として把握が難しくなります。見つかっている通帳の記載内容をチェックし、どこかに資金を移動させていないか等をしっかりと確認しましょう。

 

<有価証券>

取引をしていた証券会社が発送している「取引報告書」をもとにして証券会社に亡くなった日を基準とする「残高報告書」を発行してもらいます。次に、株式のすべてについて、「株式数証明書」の発行を請求します。

その他、友人の会社への出資や未上場企業の株式などが考えられる場合は、残った資料などから、出資の記録や株式などがないかを確認していきます。

 

<不動産>

不動産に対しては固定資産税が課税されているケースが多いので、まずは4月頃に届く「固定資産税納税通知書」を確認します。これをもとにして、市役所などの課税窓口で「評価証明書」を取得します。(固定資産評価額が著しく低い場合は課税されないため、課税明細書だけで判断できません)

その他、権利書といわれる「登記済証」が自宅などに残っていないかどうかを調べて、不動産の有無を確認します。

 

<生命保険>

故人様が契約者及び被保険者であった場合に、受取人に支払われる「死亡保険金」は相続財産とはなりません。ただし、相続税では「みなし相続財産」としており相続税の申告義務を判断するために明らかにしておく必要があります。

保険証券の有無や、通帳に保険料の引落としの記録がないかを確認しておきます。

 

<その他>

その他の財産として考えられるものは、ゴルフ会員権、高価な時計、宝飾品、自動車、友人や親族に対する債権などです。これらの有無を、メモや郵便物などから調べておきます。また、評価が必要なものについては、専門家の鑑定を依頼したほうがいいケースもあります。

 

 

 

 

また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても、正確に把握しておく必要があります。

マイナスの財産には、以下のようなものがあります。

 

<借金>

郵便物や、残った書類などを調べて、借入書や借入残高を示す書類などがないかを確認します。通帳をチェックして借入金や弁済の記載がないかも見ておきましょう。奨学金の残金もマイナスの財産となります。

借入先などが全く分からない場合には、信用情報登録機関に問い合わせをすることも可能です。全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して必要資料を提出し、手数料を支払って手続きをすれば、借入先が判明することもあります。

 

<未払金>

請求書の未払いや支払いを滞納し、長期間放置していると、高額な延滞金がかかることになります。請求書や督促状が届いていないか、しっかりと確認をしておきましょう。

税金や健康保険などの未納がないかも確認して、もしも未納金があった場合は、所管の窓口に連絡することが必要です。

 

 

 

 

棚卸をしないとどうなるか

財産の棚卸をしていない場合には、以下のような事態に陥ることがあります。

 

<思わぬ財産が出てくる>

仲がいい配偶者や子どもであっても、被相続人の財産をすべて把握していることは殆どありません。内緒でお金を借りていた、家族に隠れて投資をしていた、趣味で高額なコレクションを集めていた、といったケースはよくある話です。

「うちに相続税がかかるほどの財産はない」「財産はこれぐらいだろう」と決めつけていると思わぬ財産が出てくる可能性があります。

 

<正確な相続税申告ができない>

相続財産が正確に把握できていないと、相続税の申告に不備が生じることになります。後になって気づいた場合には「修正申告」が必要になり延滞税もかかります。時間がたてばその分、延滞税も高額になってしまいます。

 

<相続税納付の期限に間に合わないことも>

相続税の納付期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10カ月以内です。相続税がかからないと思い込んでいたり、相続財産の把握に時間がかかったりすると、相続税の納付期限に間に合わないことがあります。

 

 

 

財産の棚卸は、できるだけ生前に

相続が発生する場合には、相続財産を特定する作業が必ず必要になります。財産の持ち主である本人がお元気なうちにその作業を進めておくと、残された家族にとって相続の手続きは非常にスムーズなものとなるでしょう。

また、早めに財産の棚卸ができていれば、相続方法を考えたり、相続税の節税対策をしたりすることもできます。財産の棚卸はできるだけ生前にやっておくことをおすすめします。

 

 

 

一人でやるのが大変な時には専門家に相談を!

 

財産の棚卸をしていく際には、評価が難しかったり、一人では判断できないようなケースが出てくることもあります。また、各機関への確認連絡や手続きが煩雑なせいで、途中で面倒くさくなってしまう人もいるかも知れません。

そんな時には、思い切って専門家へ相談してみるのはいかがでしょうか。一人で悩んでいるよりも、相続に詳しい行政書士などの専門家に相談すると、最適な方法をアドバイスしてもらえるのは間違いありません。また、書類の作成や手続きを代行もしてもらえますから、棚卸の途中で面倒になってしまいそうな人も安心です。

 

 

 

テラスライフでは、相続の専門知識を持ったスタッフが、しっかりとお客様のお話を伺い、ご希望に沿った最適なサポートを行わせていただきます。

お元気なうちに財産を棚卸して整理、遺言書の作成などを行いたい場合も、故人様の相続財産を調査したい場合も、テラスライフにご相談いただければ全てワンストップでご対応致します。相続についてお悩みの際にはぜひお気軽にご連絡ください。

もちろん、お見積り・ご相談は無料です。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

 

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