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相続にまつわる手続きは期限にご注意ください!
大切な人が亡くなった後、悲しみの中であっても、たくさんの手続きを行わなければなりません。相続の手続きには期限内に行わなければいけない手続きもあります。特に、所得税や相続税の納付が必要な場合、期限を過ぎてしまうと、延滞金を払わなければなりません。
事前に相続にまつわる手続きについて理解しておくことで、手続きにおいて大きく負担を軽減し、かつスムーズに行う事ができます。
今回の記事では、相続にまつわる手続きや、その際に発生しがちなトラブルの回避方法などについて紹介していきます。
主な相続の手続き
相続の手続きといっても、何から始めたら良いのかわからないと不安を感じる人も少なくありません。まずは主な相続手続きについて、相続が発生してから期限が短い順番に解説します。以下の手続きについては、すべてが必ず必要というわけではなく、故人様によって一部異なりますのでご注意ください。
期限がある死亡後の手続き(葬儀からの推奨スケジュール)
1.【7日以内】
・死亡届の提出と火葬許可申請書の取得
2.【14日以内】
・年金の受給停止(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内)
・健康保険や介護保険の資格喪失届の提出
3.【3か月以内】
・相続放棄、限定承認の申述(行わない場合は単純承認となる)
・世帯主の変更
・公共料金の名義変更
・生命保険などの請求
4.【4カ月以内】
・所得税の準確定申告
5.【10カ月以内】
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告と納税
6.【2年以内】
・埋葬料(費)、葬祭費の申請
・国民年金の死亡一時金の請求
・高額療養費の申請
・高額介護合算療養費の申請
所得税や相続税の手続き、納付期限を過ぎるとペナルティが発生!?
所得税や相続税の申告と納税は、期限を過ぎてしまうとペナルティが発生し、追加で課税をされてしまいます。また申告が必要にもかかわらず、行わなかった場合にも同様です。
ペナルティが発生しないよう速やかに手続きすることが重要ですが、自身で行うのはなかなか難しいものです。不安要素があれば、自身では申告・納付は行わず、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続が開始したら、まずやるべきこと
① 遺言書の有無の確認
相続の開始後、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、原則遺言書の内容に沿って遺産の相続、分配などを行います。自筆の遺言書(自筆証書遺言)の場合、見つけた際や、あるいは故人様の生前から預かっていた場合でも、勝手に開封してしまうと過料が課せられてしまうのでご注意ください。公証役場で保管されている公正証書遺言以外の遺言書は、必ず家庭裁判所に提出し、「検認」を経てから開封しましょう。
② 相続人を調べる
相続人を確定するためには、まずは故人様の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。故人様の戸籍が一通のみである場合は少なく、結婚や転籍によって本籍が変わっていたり、制度改正などで戸籍が作り替えられていたりと、最終的に5~8通程度の戸籍が必要となることが多いでしょう。
また、戸籍はただ収集するだけではなく、集めた後はそれを読み解き、相続人を調査・確定していかなければなりません。戸籍謄本は、古ければ古いほど昔の漢字や略字などが使われていたり、市名変更や市町村合併などにより、集めることも読み取ることにも時間や労力がかかります。正確な調査のためにも、出来る限り税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
③ 遺言書がなかった場合は? 相続財産や債務を調査する
遺言書がなかった場合は、遺されたご家族で相続財産や債務を調査します。相続財産はお金や不動産だけではなく、有価証券や生命保険、骨董品なども対象となります。また、借金などの負債や債務も相続人に承継されることになります。
④ 遺産を承継するか、または放棄するかを決める
相続人は、「相続の開始を知ってから」3か月以内に、遺された財産を相続するか、または放棄するかを決めなければなりません。借金などの負債が多く、故人様の財産が明らかに債務超過であれば放棄をしますが、プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が大きいのか分からないこともあります。そのような場合は、この3か月間(熟慮期間)に、しっかりと相続財産の調査を行い、判断する必要があります。
「相続人」「遺産・負債」が確定したら遺産分割協議をする
相続人と遺産・負債が確定したら、遺産分割協議を行います。しかし、遺産分割協議を行う場合、相続人同士での協議が紛糾してしまうことも少なくはありません。実家や土地などは平等に分けることが難しく、誰が相続するのかトラブルになることもありえます。
また遺言書があった場合でも、法定相続人の一部にしか相続財産を渡さない内容が記載されている場合などは、除外された法廷相続人が、遺留分侵害額の請求を行う可能性もあります。
それらの相続トラブルはご遺族にとっての大きな負担となりますので、出来れば生前にトラブルを回避するための対策をとっておくと良いでしょう。
トラブルを防ぐため、元気なうちにやるべきこと
遺言書を作成しておくことで、遺された家族の負担やトラブルを軽減
相続ではやらなければならない手続きがたくさんありますが、その中でもご遺族が財産をすべて把握していない場合の財産調査には大変な時間と労力がかかります。
ご遺族の負担を考えれば、お元気なうちに遺言書を作成し、その遺言書に「財産目録」を添付しておくことはとても重要なことと言えるでしょう。「財産目録」があるだけで遺産の調査がスムーズに行うことができますから、遺されたご家族の負担を軽減するためには、遺言書の作成は大変有効な手段なのです。
生前整理を行うことでトラブルを回避できる
生前整理を行うことで、相続のトラブルを回避できる場合もあります。不動産の遺産が多い場合、遺産分割が難しいため相続でトラブルになりやすいのですが、生前整理で不動産を売却し、売却分の資産を配分する準備をしておくことで、トラブルが起こりにくくなります。
また、遺産分割協議が終わってから、遺言書の内容に書かれていない遺産が見つかると、相続人は遺産分割協議をやり直さなければなりませんが、生前整理をしておけば、自身の資産状況を確認でき、遺言書の作成時に正しい情報を記載することができますので、ご遺族が遺産分割協議をやり直す可能性も低くなるでしょう。加えて、生前整理を行うことによって相続財産以外の整理もすることになりますから、相続人が遺品整理を行う際にも、負担が軽減されます。
相続税の申告と納税
相続税は必ず申告が必要ではありません。条件によっては、申告せずに遺産を受け取ることができる場合があります。主な理由としては、「資産が基礎控除額を下回っている」「特例を利用して納付額が0円」「相続放棄をした」などがありますが、実際には申告が必要だと後から発覚した場合、通常の相続税に加えてペナルティを受けることになってしまいます。
相続税の申告と納税について不安な場合は、あらかじめ専門家に相談することをおすすめします。
相続にまつわる手続きで困ったときには?
相続にまつわる手続きは非常に多く複雑で、自身で全てを行うことは大変と感じる人が多いでしょう。専門知識がない場合、一生懸命手続きを行っても間違ってしまう可能性もあります。少しでも手続きに不安があったり、心身の負担を軽減したいときには、積極的に専門家へ依頼することをおすすめします。
テラスライフでは、相続に関する手続きをワンストップで承っております。遺言書の作成をはじめ、生前整理のサポートから遺品整理の代行、相続人や相続財産の調査など、専門の知識が必要な手続きなどを幅広くサポート致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。もちろん、ご相談はいつでも無料です!
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
生前整理の詳しい話や、不動産の相続トラブルのお話などの記事も、ぜひこの機会にご覧ください!
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