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相続税対策を考えていますか?
故人様の財産を相続する際には、相続財産のうち「基礎控除額」を超えた分について相続税がかかります。基礎控除額の基本的な計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人数)※令和5年5月現在」ですので、法定相続人が3人の場合は、3000万円+600万円×3=4800万円となります。
国税庁HPによれば、相続税がかかるのは、年間に発生する相続案件の約8%ということですので、大半の人には関係ないことかもしれません。しかし、東京などの都市部で不動産を所有していれば、控除額を超えることは珍しいことではありません。
また課税された場合は、相続税の税率は最低でも10%、最高では55%と高く設定されており、現金が手元になくても納めなければなりません。相続税を課税されると、相続人には大きな負担がかかると思っておいたほうがいいでしょう。
しかし、課税対象になる前からしっかりと相続税対策をしていることで、ケースによっては課税対象にならずに済む場合や、課税されたとしても税額が大きく違ってくる場合もあります。
例えば、生前贈与。
生前贈与は、相続税対策として使われている一般的な手法と言われています。
ただ、贈与をする場合も一定額を超えると贈与税がかかるため、その点には注意が必要です。
今回は、そもそも生前贈与とはどんな行為なのか。相続税対策としての生前贈与の概要などを中心に解説していきます。
生前贈与とは
生前贈与とは、生前に個人が相手方の個人に無償で財産を与えることです。相続税の課税対象となる財産を減らして、税金を減らすことを目的としています。
ただし、そのまま贈与すると、その分の贈与税がかかります。贈与税も相続税と同様に税率が高く設定されていますので、課税されては節税にはなりません。
生前贈与で税金を節約するためには、特例や控除の制度を活用していく必要があります。
主な特例や控除をいくつかご紹介していきましょう。
暦年贈与による110万円までの非課税枠
生前贈与には通常「暦年課税」という課税制度が用いられており、1年間に贈与された金額に対して課税されます。贈与額のうち110万円が基礎控除とされていますので、年間110万円までの贈与は非課税となります。
年度が変われば、何度でも活用できるため、一般的に生前贈与といえば、この方式で贈与を繰り返し行うことをいいます。※令和5年5月現在
相続時精算課税制度の活用で2500万円まで非課税
生前贈与の課税方式として、「暦年課税制度」の他にもうひとつ「相続時精算課税制度」という方式があります。
これは、60歳以上の父母や祖父母が、20歳以上の子や孫に財産を贈与する際に適用すると、2500万円までが非課税になるという制度です。
ただし、この方式によって贈与された財産は、相続が発生した場合には相続財産に組み込まれますので注意が必要です。
この方式を活用してメリットがあるのは、将来値上がりが見込まれるものを贈与する場合です。贈与した時の価格を適用するため、相続する時点で値上がりしていても相続財産を低くすることができます。
気をつけなければならないのは、一度この制度を使うと、その後その贈与者からの贈与は「暦年贈与制度」に切り替えることはできなくなります。※令和5年5月現在
ただし、上記はあくまで令和5年5月現在の現状であり、「暦年贈与清楚」「相続時精算課税制度」につきましては2023年(令和5年度)の税制改正で大きく変化する予定となっております。両制度のご利用をお考えの場合は、最新の情報にご注意ください。
居住用不動産の配偶者間での贈与
結婚して20年以上の夫婦間で、配偶者の居住用の不動産、あるいはその購入資金を贈与する場合には、2000万円までは非課税となります。
父母や祖父母からの住宅取得資金贈与
父母や祖父母から、住宅の購入費用や増改築費用を贈与してもらう場合、省エネ等住宅であれば1000万円まで、それ以外は500万円までは贈与税が非課税になります。(令和5年12月31日までの贈与が対象)
生前贈与の注意点
このような特例や控除を活用する場合でも、やり方に問題があると、せっかく生前贈与をしたのに課税対象となってしまったり、思ったほど節税できなかったりすることがあります。生前贈与を行う際の注意点を確認しておきましょう。
要件を満たしていないと税務署に生前贈与を認められない可能性がある
贈与税の特例や控除を利用して生前贈与をするには、既定の要件を完全に満たしていなければ認められません。成立要件をしっかり確認してから贈与を行いましょう。
特に暦年贈与を行う際に気をつけたいのが、税務署に「定期贈与」と見なされないようにすることです。同じ金額の贈与を何年も繰り返して行っていると、本来一括で贈与するものを、税金逃れのために分割して贈与している、と見なされることがあり、課税対象とされてしまう可能性があります。
こうした事態を防ぐためにも、贈与契約書を作成し、銀行振り込みを使って証拠を残しておくなどの対策が必要です。
不動産の贈与には贈与税以外の税金や経費がかかる
不動産を贈与する場合には、特例や控除を使って贈与税がかからなかったとしても、登録免許税や不動産取得税がかかります。その他、登記手数料なども必要になりますので、事前に確認しておくようにしましょう。
あらかじめ必要経費や税金について詳細なシミュレーションを行い、確実に節約できるように準備しておきましょう。
相続開始時点から3年以内の贈与は相続財産に加算される
生前贈与を行った場合でも、相続開始の時点から3年以内に行った贈与は相続財産に加算されます。つまり、死期が近づいたことで、慌てて生前贈与をしても無駄になるということです。※令和5年5月現在
生前贈与は、贈与者が元気なうちからやるべき
贈与は契約行為ですので、認知症などによって判断能力がなくなってしまうとできません。贈与者が元気なうちから行うようにしましょう。また、暦年贈与は年間110万円までしかありませんので、しっかりと節税するためには、長期間に渡って何度も贈与する必要があります。相続税対策は早めにスタートするほうがいいでしょう。
贈与の証拠を残しておく
生前贈与をする際には、銀行振り込みを使うようにして、贈与の証拠を残しておくようにします。証拠がないと、税務署側で相続財産と見なし、課税対象に入れられる可能性があります。
相続税や生前贈与の仕組みを理解して、早めの節税対策を!
相続税を節税するためには、生前贈与が有効であることをご紹介しました。こうした手法をうまく活用することで、相続税が課税されずに済んだり、大きな金額の節税ができることもあると、ご理解いただけたのではないでしょうか。
ただし、間違ったやり方や十分な理解がないまま贈与を行うことで、税務署に認められず、思うような節税ができないケースもありますますので、ご注意ください。
なお、この記事でご紹介した情報は、どれも令和5年5月現在の情報となります。既に今年度の税制改正にて変更の見込みのある内容もありますので、活用の際には、改めて最新情報に当たるか、あるいは専門家へご相談されることをおすすめいたします。
テラスライフでは、生前贈与や遺贈寄付、財産管理についてなど、相続にまつわるご相談を広く承っております。漠然としたお悩みでも、専門の知識を持ったスタッフがしっかりとお話を伺い、適切な制度のご紹介や必要なサポートを行わせていただきますので、いつでもお気軽にお電話ください。
もちろん、ご相談・お見積りは無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
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