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疎遠だった親族が亡くなった時|ご遺体の引き取り、事務処理、相続
疎遠になってしまっている親族がいる場合、その方が亡くなった時にどのような問題が起こるのか、ふと不安になることはないでしょうか。
上記のような場合に起こることは、主に次の3つです。
・ご遺体の引き取りを依頼される
・死亡に関する事務処理を行わなければならない
・相続の発生
疎遠であっても血縁関係があると、どうしても対処は必要となってきます。もしもの事態に備え、対策や解決方法を確認してみましょう。
亡くなった親族のご遺体の引き取り
身近に身寄りのいない親族が亡くなった場合、疎遠であっても血縁者へと、ご遺体の引き取りのために連絡が来る場合があります。
考えられるのは、主に2つのパターンです。
① 役所から:親族のご遺体を自治体が管理しており、戸籍などをたどり連絡が来る
② 警察から:親族が孤独死をし、遺品から血縁者の存在を知り、連絡が来る
突然このような連絡が来ると、どのように対応すればいいのか分からないものです。
この機会に、ご遺体の引き取り依頼があった時の対応について、確認してみましょう。
ご遺体を引き取る場合
ご遺体の引き取りに応じる場合は、役所や警察から連絡が来たあと、次のような流れで対応を進めます。
① 警察に「死体検案書」を発行してもらう
② 役所で「死亡届」を提出し、手続きを行う
③ 葬儀やご遺骨の埋葬について検討する
葬儀と墓地の手配については、ご遺体を引き取ることになった親族が、費用等も含め負担しなければなりません。
他にも血縁関係のある親族がいる場合は、葬儀や埋葬等について、手配や費用の負担を誰がするかなど、よく相談してから詳細を決めた方がいいでしょう。
ご遺体の引き取りは義務ではない
ご遺体の引き取りを承諾すると、自費で火葬を行ったり、ご遺骨を納める方法を考えたりする必要があります。
しかし、実のところご遺体の引き取りは義務付けられているものではありませんので、生前に疎遠だったことを理由に、引き取りを拒否することは可能です。
ただ、疎遠であるとはいえ親族ですから、「やはり引き取りをして、しっかり供養しておけばよかった」と、後悔してしまう可能性もあります。一時の感情に任せてしまうのではなく、可能であれば他の親族とも相談しながら、引き取りの承諾や拒否について検討しましょう。
ご遺体の引き取りを拒否すると、亡くなった方は無縁仏となり自治体が埋葬を行います。また、ご遺体やご遺骨の引き取りを拒否する場合でも、警察に出向いての手続き等の対応を求められます。
死亡に関する事務処理など
疎遠になっていた親族が亡くなり、ご遺体を引き取ることを承諾すると、それに伴い様々な事務処理を行うこととなります。
日常的に行う手続きではないので、煩雑に感じてしまうこともあるでしょう。ここからは、事務処理について時系列で確認していきます。
<死亡後すぐに>
・死亡届の提出(死亡後7日以内)
・埋火葬許可証交付の申請(死亡後7日以内)
・葬儀の手配
病院で亡くなった際には「死亡診断書」、病院以外の自宅などで亡くなった場合は「死体検案書」が発行されます。このどちらかを役場へ持参し、死亡届を提出しましょう。
同時に、「火葬許可証」または「埋葬許可証」の交付を申請します。これは火葬や埋葬を行うために必要な書類なので、しっかりと保管しておいてください。
<死亡後10日~14日以内>
・年金受給権者死亡届(厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内)
・介護保険資格喪失届(死亡後14日以内)
・健康保険の資格喪失届(死亡後14日以内)など
死亡届の手続きや葬儀が終わったら、次は公的な制度の手続きに移っていきましょう。特に年金は、手続きを行わずにいると不正受給になってしまいますから、注意してください。
<死亡後なるべく早く>
・健康保険証、運転免許証、パスポートの返還
・電気、ガス、水道などの解約
・新聞、携帯電話、クレジットカードなどの解約 など
これらは期限が決まっているものではありませんが、なるべく早く手続きを行ってください。電気やガス、水道は、利用していなくても基本料金が発生している場合もあるのでご注意ください。
<死亡後2年以内>
・埋葬費支給の申請(協会けんぽ等に加入していた場合)
・葬祭費支給の申請(国民健康保険に加入していた場合)
・死亡一時金の請求(国民年金のみの受給、条件あり) など
親族の死亡に関連して現金が支給される制度もありますので、忘れずに申請を行いましょう。目安は、死亡後2年以内です。
代表的なものは埋葬費や葬祭費の支給です。会社勤めで協会けんぽなどに加入していた場合は「埋葬費」として5万円が、国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」として3~7万円が支給されます。(自治体により異なります)
相続の発生
疎遠になっていた親族が亡くなった時、必ず確認したいのは相続が発生するかどうかです。亡くなった親族の親や子、兄弟がすでに亡くなっている場合は、亡くなった本来の相続人の「子」である人間が、「代襲相続」で相続人になる可能性がありますので、注意が必要です。
亡くなったことを知らない場合でも、他の相続人や役所からの連絡で相続人になったことを知らされるということもあります。そんな時に慌てないためにも、本項では相続に関連してよく起こるトラブルやその対応を確認していきましょう。
<財産の把握に時間がかかる>
どんな不動産を所有しているのか、どのくらい預貯金があるのかなど、亡くなった方の財産を把握するのは時間のかかる作業です。疎遠な親族であれば、なおのこと情報が少ないでしょう。
<遺産分割協議に時間がかかる>
亡くなった方だけでなく、他の親族同士もほとんど交流がないという場合は、遺産分割協議に時間がかかるかもしれません。協議がまとまらない事態はもちろん、そもそも全ての相続人に連絡を取ることからして難航する可能性もあります。
<亡くなった親族に負債があった>
最も注意をしておきたいのは、亡くなった親族が負債を抱えている可能性があることです。借金やローンの残債がこれにあたり、相続の対象になります。負債のことを知らないまま相続をすると、突然、借金を抱えることになるかもしれません。
<相続が発生した時の対応方法3択>
疎遠だった親族が亡くなり、急に相続人になってしまった場合には、以下のような対応方法があることを覚えておきましょう。
-
相続する
-
相続放棄する
-
弁護士や司法書士、行政書士など法律の専門家に相談する
相続は法律の絡む複雑な問題です。よって、無理に自分だけで対処しようとせず、専門家に相談することをおすすめします。手間や時間のかかる調査を行ってくれ、スムーズに手続きが進んでいくでしょう。
<相続を放棄する場合>
疎遠であった親族の遺産を相続することに気が引けるのであれば、相続を放棄するのも1つの方法です。他の親族と遺産分割協議をする必要がなくなりますし、負債があった場合でも肩代わりをせずに済みます。
ただし、相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなってから、または被相続人が亡くなった事を知ってから3か月以内です。メリットやデメリットをしっかりと考えて早めに結論を出しましょう。
相続や相続調査についてもっとお知りになりたい方はこちらのブログもご覧ください。▼
【相続財産の調査って? 調べ方や専門家に頼む場合の相場など】
疎遠な親族の死後についてイメージしておきましょう
疎遠になっている親族に心当たりがある方は、ぜひ一度対処のイメージを持っておきましょう。もしもの際にも心の準備と、今回ご紹介したような基本的な知識があれば、冷静に対応できるかも知れません。
また、可能であれば他の親族の方やご家族と、疎遠な親族が亡くなった時の対策について共有することをおすすめします。
それでも予想外のことに直面してしまった時は…
慣れない死後事務や遺産相続に関する問題に、一般の人が、自分の生活もある中で対処していくのは、非常に大変なことです。そんな時には、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。
テラスライフでは、時間も手間もかかる相続財産の調査や、忙しい方のための葬儀・供養の手配、喪主代行なども行っております。
また、疎遠になっているご親族がお元気なうちに死後事務委任契約などを結びたいというご相談などにも、専門のスタッフが親身になって伺わせていただきますので、ぜひいつでもお気軽にご連絡ください。もちろん、ご相談は無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
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