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2022年12月2日
相続に関する最近の法改正 | 配偶者居住権の新設

家の所有者が亡くなった時、その配偶者を守るための「配偶者居住権」

 

人生100年時代といわれるようになり、配偶者が亡くなった後も、長く生きることは珍しくなくなりました。

老後の生活で大切なことは、安心できる住まいの確保です。

配偶者が亡くなった後、家の所有権を相続したとしても、不動産は高額になりがちですし、分割もしにくいため、その後の生活に必要な現金の受取が少なくなってしまうということも少なくありません。

そのようなケースでは、生活のために住み慣れた家を売って現金に換える必要があり、高齢の方の場合は心身共にとても大きな負担となります。

 

しかし、このような事態を回避するため、法改正が行われました。それが、配偶者が亡くなった後にもご遺族の生活が守られるよう新たに制定された「配偶者居住権」です。

 

この記事では、配偶者居住権とはどのようなものか、どういった場合に認められるのか、といったことを解説します。併せて、短期配偶者居住権についてもご紹介していきます。

 

 

 

 

配偶者居住権とは

 

配偶者居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなった際に、亡くなった人の所有していた建物に、残された配偶者は、生涯の間あるいは一定期間、無償で住むことができるという権利のことです。

配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守る目的で令和2年4月1日以降の相続から認められています。

建物の「所有権」と「居住権」という2つの価値を分けて考えているのが特徴で、残された配偶者が一定の要件を満たす場合には居住権を認め、亡くなった人が所有していた建物に住み続けることができるようになっています。

 

 

適用要件

配偶者居住権が認められるためには、下記の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。

 

1.相続開始時に、残された人が故人の法律上の配偶者であり、かつ故人が所有する建物に住んでいたこと

2.相続開始時に、その建物が故人の単独所有、あるいは配偶者と2人の共有となっていること(第三者との共同名義の共有物等ではないこと)

3.「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかによって配偶者居住権が設定されていること

 

 

いつから

配偶者居住権は、令和2年4月1日から施行されています。この日以降に亡くなられた方の相続について、設定できるようになっています。遺産分割協議が、令和2年4月1日以降であっても、亡くなった日がその前であった場合には設定できません。

遺言でも設定できますが、その場合も遺言書が令和2年4月1日以降に作成されていなければ配偶者居住権を認めることはできません。

 

 

 

 

登記について

 

配偶者居住権は、要件を満たしていれば権利を得ることができますが、それだけでは、第三者に対してその建物の居住権があることを主張できません。建物を相続した相続人に売却され、「立ち退き」を求められるなどの最悪な事態もあり得るため、もしもに備えて配偶者居住権を建物に対して登記しておくことをおすすめします。ただし、配偶者居住権がその建物に住み続ける権利である以上、登記できる対象はあくまで建物のみ(土地を含まない)となります。その点はご注意ください。

 

建物の所有者には、配偶者居住権をもって居住する配偶者に対して登記する義務があります。

また、登記申請は(登記の抹消の際にも)、建物の所有者と配偶者が共同で行うことになっています。例外として、配偶者居住権を持つ配偶者が死亡したことによる権利の消滅時の登記抹消の申請などがあり、その場合には建物の所有者が単独で手続きを行うことが出来ます。

 

 

登記をしないほうがいい場合もある

 

登記をする場合には、建物の相続人と残された配偶者が共に法務局へ赴かなくてはなりません。その他にも、必要な書類を集めたり、提出したりと、手間がかかります。

 

そのため、もしも当該建物に長く住み続けるつもりがないのならば、登記をしないほうがかえって手間は少なくて済むでしょう。

例えば、半年後には高齢者施設への入居が決まっていたり、あるいは子供や孫、その他の親族の住む家に引っ越す予定がある人で、特に建物の相続人との関係が良好な場合は、登記の必要がないかも知れません。

 

 

 

 

配偶者短期居住権とは

 

「配偶者短期居住権」とは、残された配偶者が故人様の所有する建物に住んでいた場合、遺産分割協議がまとまるまで、あるいは被相続人(故人様)の死亡時から6か月の間は、無償で住み続けることができるという権利のことです。

この権利は遺産分割等による設定を必要とせず、相続開始時に当該建物に居住していれば発生します。これは、配偶者居住権の設定等相続に関する手続きを行っている間にも、残された配偶者が安心して元の家に住み続けることができるという権利です。

 

ただし、配偶者短期居住権は登記をすることができず、遺言などによって配偶者以外の第三者が建物の所有権を取得した場合に、その第三者によって、配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れをされることもあります。その場合でも、残された配偶者は、申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることは可能です。

 

配偶者短期居住権は、配偶者居住権よりも要件が易しく、基本的には元々住んでいる自宅に住み続けるだけで発生する権利になります。

しかしその分、期間が短く決められてしまっているため、もしもすぐに転居や高齢者施設への入居予定などがなければ、手間はかかりますが配偶者居住権の設定をするほうが良いでしょう。

 

 

 

 

残される人のため最大限の準備を

 

夫婦のうちどちらかが亡くなった後も、残された配偶者が長く生活を続けることは珍しくありません。

その時に住み慣れた住まいで生活を続けられることと、生活資金としての資産が確保されていることは、非常に大切なことになってくるでしょう。

特に、現在持ち家に住んでいる既婚者の方は、他人事だと思わず、しっかりとこの制度を覚えておくことをおすすめします。

 

また、いざその時が来てしまった場合に備え、あらかじめ遺言書を作成しておくことや、煩雑な手続きを代行してもらうために死後事務委任契約を結んでおくこと、子供たちのことを考えて家族信託を行っておくことなども、とても大切なことです。

テラスライフでは、相続に関する様々な申請代行や調査業務をはじめ、専門のスタッフがお客様のお話しをしっかりと伺い、ご希望を叶えるために最適なサポートや提案を行わせていただいています。行政書士と専門の知識を持ったスタッフが、ご相談やご提案、申請代行や各種公的機関への付き添いなど幅広く対応致しますので、相続に関することから終活全般について、お気軽にご相談ください。もちろん、ご相談・お見積りは無料です!

 

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(監修:行政書士・尾形達也)

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