お知らせ&ブログ
相続の前には、相続調査が必要です!
人が亡くなった後、亡くなった方の財産は、主に家族間で相続されることは多くの方がご存じだと思います。しかし、相続の前に相続財産の調査が必要なことはあまり知られていません。
きちんと相続財産の調査をせずに相続を行うと、知らないうちに借金を背負うことになってしまっていたり、相続税の申告に漏れがあって延滞金を払わなければならなくなることも考えられます。また、相続放棄をする場合でも、相続財産の調査を行わなかったせいで、実は故人様に大量の預金があって、その相続を逃してしまうということもあり得ます。
この記事では、なぜ相続財産の調査が必要なのか、どのように調べればいいのか、専門家に依頼するにはどうすればいいのか、ということについて解説していきます。
相続のことを知らないまま相続人になると、意外なところに落とし穴があります。ぜひ最後まで読んで参考にしていただければ幸いです。
相続財産の調査はなぜ必要なのか
相続人になった人は、財産を全て相続するのか、全てを放棄するのか、プラスになる範囲で負債も合わせて相続するのかを決めなければなりません。
相続は、預金や不動産のような資産だけでなく、借金などの負債も対象になることから、正確な状態が分からなければ判断できません。また、遺産分割協議をする場合でも、全ての財産を把握していなければ、公平な分割はできないでしょう。
また、相続税が課税されるはずの財産がありながら、遺産分割の場では把握できておらず後になって見つかった場合には、相続税の申告漏れとして延滞金などのペナルティの対象となります。
相続放棄する場合や、マイナスにならない範囲で相続する限定承認をする場合には、原則として相続人になったことを知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
相続税の申告は、被相続人(故人様)が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
(相続手続きについてもっと具体的にお知りになりたい方は、ぜひ先日更新した記事『こんなにある! 相続にまつわる手続きあれこれ』も併せてご覧ください!)
こうしたことから、相続が発生した場合には、まず相続財産を早急に調査し、全てを把握しておく必要があるのです。
調査方法
では、相続財産の調査は実際にどのようにすればいいのでしょうか。主だった財産として、預金、不動産、株といったものがあります。それぞれの調査方法をご紹介します。
併せてマイナスの相続財産となる、借入金等の調査方法についてもご紹介していきます。
<預金>
金融機関の窓口で被相続人の残高照会を行います。その際、相続人の身分証明書や相続人であることを示す戸籍謄本などが求められます。
通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、相続調査をしていることを伝え、必要書類を提示すれば残高を調べてもらうことができます。
都市銀行では、窓口の支店の口座だけでなく、他の支店の口座の有無や残高についても回答してくれるところもあります。
<不動産>
被相続人の自宅に、不動産の売買契約書、登記簿謄本、権利証などが保管されていないかをまず確認します。
また、所有不動産があれば、毎年固定資産税が課税されるため、納税通知書が郵送されているはずです。そこに不動産の詳細が記載されています。
納税通知書がない場合でも、市町村役場(東京は都税事務所)それぞれの固定資産税課で調査してもらうことが可能です。
<株>
上場企業の株式口座を保有している場合は、証券会社から年間取引報告書が毎年郵送されており、その報告書に保有株式があるか否かが記載されていますので、それを確認します。あるいは、被相続人の銀行口座の履歴から入出金状況を確認することで、証券会社との取引の有無を知ることができます。
近年ではネット証券会社を通じて株式の売買をしているケースが多いため、取引報告書の郵送がされていないことも多くなっています。その場合は、メールの受信履歴を確認して、取引報告書の有無を確認していきます。
こうした調査でも、証券口座をどこに開設したのか分からない場合には、株式会社証券保管振替機構を通じて開示請求します。その際には、依頼者の身分証明書や相続人・被相続人の戸籍謄本などの必要書類を、株式会社証券保管振替機構へ郵送する必要があります。また、請求から結果の返送までは2~3週間程度の時間がかかりますので、余裕を持ったスケジュールで手続きを行ってください。
<借入金>
借入契約書、クレジットカード、取引明細書などがないか自宅を調べ、もし見つかれば先方に問い合わせて確認します。
税金や健康保険料の未納については、所管の税務署や区市町村役場などに問い合わせをして確認することができます。
専門家に依頼するには
相続財産の調査は自分でもできますが、調査対象が複数にわたるため、非常に手間と時間がかかります。また、自分ではしっかり調べたつもりでも、抜け漏れがある可能性もあります。その上、相続の手続きには期限がありますので、そんな中で正確かつ完璧に調査を行うことは、相続調査を初めて経験する殆どの方にとって、かなり大変な仕事と言えるでしょう。
相続財産調査は、弁護士・行政書士・司法書士・税理士といった専門家に依頼することができます。費用はケースによって異なりますが、10~20万円程度です。調査にかかる手間や時間を考えれば、忙しい方や自分でやるのが大変だという方は、こうした専門家に依頼することをおすすめします。
テラスライフでも、相続に関する調査のご依頼を受け付けております。1機関の調査ごとに10,000円というお手頃価格でのご依頼から、相続人の確定・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成など、相続に関することをまとめてご依頼いただくこともでき、お客様に必要なサポートを、必要な分だけ提供可能です。
また、相続に関する手続きのほか、遺言書の作成や死後事務委任契約の締結なども、専門のスタッフがしっかりと対応致します。お困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。スタッフがお話を丁寧に伺い、ご希望に沿ったサポートをご提案致します。ご相談は、何度でも無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
- 相続
- 相続調査
- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設