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2023年8月16日
空き家を相続することになった時にすべきこと

他人事ではない!? | もしも空き家を相続することになったら

 

ご存知の通り、昨今では全国的に空き家の増加が社会的な問題となってきています。

中には、ひとり暮らしの親が亡くなってしまった後、空き家となった実家を相続することになった際に、面倒に感じてそのまま放置している人も少なくないようです。

また、相続は親からのみではなく、場合によっては殆ど交流のなかった親族からでも発生することがあります。

 

ではもし、自分が空き家を相続することになったら、どのように対応すればいいのでしょうか。

今回はそんな、いつ誰の身におきるかも知れない空き家の相続について考えてみましょう。

 

 

 

 

空き家を放置するリスクとは

 

亡くなった親、その他親族の所持していた空き家をそのまま放置することで、どのようなリスクがあるのか改めて確認しておきます。

 

近隣とのトラブル

空き家を放置しておくことは、近隣住民とのトラブルの原因となりがちです。

放火のターゲットになってしまったり、ゴミの不法投棄場所になってしまったりすることもある他、害獣や害虫が住みつき、手入れをしていない庭の木の枝が隣の家の敷地まで伸びるなどして、近隣住民へ迷惑をかけてしまうことになるからです。

 

災害による損害の発生原因となる

自然災害が発生した時にも、管理をしていない空き家は近隣へ損害を与える原因になることがあります。

例えば台風や地震で瓦が飛んだり落ちたり、塀が壊れたりすると、周りに被害を及ぼし、場合によっては人にケガを負わせることもあるからです。そして、こうした場合には空き家の持ち主が、損害賠償の支払いを命じられる場合もありますので、ご注意ください。

 

 

 

家の劣化が進み資産価値が低下する

誰も住んでいない状態で放置していると、劣化が早く進み、その分資産価値が低下していきます。空き家への対応は、出来る限り早めのほうがいいと言えるでしょう。

 

固定資産税を払い続けなくてはならない

空き家になっていたとしても、固定資産税は発生します。管理が十分にされていない空き家の場合には、固定資産税が通常よりも重くなる可能性もあるので注意が必要です。

 

 

 

空き家を相続することになった場合の対処法

 

空き家を相続する場合、その空き家自体に資産価値があるかどうかによって、対処法が分かれるでしょう。

 

資産価値がある場合の対処方法

<そのまま残して管理・維持する>

将来、その家に住む可能性がある場合や、タイミングを見て売却することを検討するのであれば、それまではそのまま残すことになるでしょう。ただし、放置したままではリスクが多いことから、家の手入れや管理はしっかりしておく必要があります。

 

<売却する>

今後住む予定がなく、維持していくことも考えていないのであれば、資産価値があるうちに売却することも検討するといいでしょう。ただし、売却する前に相続人の名義にしておく必要があります。

 

<貸し出す>

住むことができる状態であれば賃貸物件として貸し出すことも、ひとつの選択肢となります。その場合には、家のリフォームやクリーニングが必要になり、思いがけないコストがかかるかもしれません。

 

 

 

資産価値がない場合の対処方法

<処分・解体する>

必要な手入れ・管理がされていない空き家は、自治体から「特定空家等」に指定され行政指導や、最大50万円の過料を課せられる場合があります。

解体の費用は掛かりますが、処分することで様々なリスクから逃れることができます。

 

<寄付する>

売却ができない空き家を無償で引き取ってもらえる場合があります。自治体に寄付したい場合は窓口に相談しますが、利用価値がないものは無償でも引き取ってもらうことができないことは、知っておいたほうがいいでしょう。

 

<相続放棄する>

相続放棄をすれば、資産価値のない空き家を相続する必要はなくなります。

ただし、他の財産についても相続することができなくなり、一人が相続放棄することで、他の相続人に負担がかかることになります。充分に検討し話し合ってから決めるようにしましょう。

 

 

 

空き家を相続する際の注意点

空き家を相続することになった場合に、注意すべき点について解説します。

 

遺産分割協議でしっかり話し合う

相続人が複数いる場合は、全員による遺産分割協議が必要です。

しっかりと話し合いを行い、どのように相続するかを決めておきましょう。

 

早めに相続登記をおこなう

相続の方向が決まれば、早めに相続登記をしておくことをおすすめします。

売却するにしても貸出しするにしても、管理関係が正しく登記されている必要があるためです。

 

特例の適用を受ける

空き家の場合であっても「小規模宅地の特例」や「売却する際の3,000万控除の特例」といった特例を適用できる場合があります。不要な税金の支払いをしないためにも、しっかりと要件を確認しておきましょう。

 

 

 

空き家の放置は厳禁! 空き家の対応はお早めに

空き家を相続することになった場合は、面倒で費用もかかることから放置するケースも少なくありません。

しかし、様々なリスクもあり、時間が経つほど資産価値は低下していくのが空き家です。気が付いた時にはなんの価値もない空き家になっていたなど、そのような事態にならないためにも、空き家を相続した際には何事も早めに対応するほうがいいでしょう。

 

 

テラスライフでは、相続に関する様々なお悩みやお困り事のご相談に乗らせていただいております。専門の知識を持ったスタッフがお客様おひとりおひとりのご事情やご心情に寄り添いながら、最適なご提案やサポートを行わせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

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(監修:行政書士・尾形達也)

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