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2022年7月15日
テラスライフの家族信託サポートについて紹介します

テラスライフの家族信託サポート

 

テラスライフは、高齢者や障がい者など生活に不安のある方の日常生活を支援しています。また、現代の多様化したライフスタイルに対応し、テラスライフは「自分の将来は自分で決めたい」「家族をはじめ、身近な人に迷惑をかけたくない」といった価値観を尊重しています。

 

「身元保証」「日常生活サポート」「遺言・死後事務・後見」「エンディングサポート」「相続・事務対応」など。テラスライフは、お客さまがお元気なうちからもしものときまで、ワンストップでサポートしています。

今回の記事は、テラスライフの家族信託サポートについて紹介します。

 

家族信託とは

 

家族信託とは、認知症などで判断力が衰えたときに備え、信頼できる家族に財産を託すという、2007年から施行された比較的新しい制度です。

 

財産の所有者が「委託者」、家族が「受託者」となり、委託者と受託者が財産の管理をしてもらうように信託契約を結びます。また、管理する財産から利益が生じたとき、それを得る人は「受益者」といいます(ほとんどの場合、受託者が受益者を兼ねています)。

「委託者」と「受託者」の間で結ばれる信託契約の内容は、自由に決められるので決柔軟性の高い財産管理が可能です。

 

また、財産の所有者がお元気なうちにならば、いつでも信託契約を結ぶことが可能です。そして契約を結んだ時点で、信託契約の効力が生じます。

そのため、お元気なうちに財産は家族に預けて、自分はゆっくりと過ごしたいといったニーズもかなえることが可能です。

 

家族信託と後見人制度の違い

 

家族信託と似た制度に後見人制度があります。しかし家族信託と後見人制度は、財産の管理を他の人に任せるという点は一緒ですが、目的は大きく異なります。

家族信託が「判断能力が低下したときに、信頼できる家族に財産管理を任せる」制度であるのに対し、後見人制度は「自分自身の判断能力が低下しても、自分自身が生活する上で不利益が生じない」ように支援してもらう制度となっているのです。

 

そのため後見人制度では、原則として預金の引き出しや財産の処分は、本人の生活に必要なときにしかできません。

 

また、後見人制度には、任意後見人制度と法定後見人制度があり、とくに法定後見人は家庭裁判所が決定するため、親族が選ばれるとは限りません。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあり、その場合報酬を支払う必要が生じます。

 

他にも、家族信託と後見人制度では、契約の効力が生じるタイミングも違います。家族信託は信託契約を結んだ時点で効力を発揮するのに対し、後見人制度では、本人の判断能力が著しく低下し、家庭裁判所に申し出て認められてからとなるのです。

 

表に家族信託と後見人制度の違いを整理しました。

 

家族信託と後見人制度の比較まとめ

 

 

家族信託でできること

 

家族信託で「受託者」ができることは「財産の管理」です。具体的には以下のものがあります。

 

  • ・信託口座からの現金の引き出し
  • ・収益物件の管理・保守・修繕
  • ・信託財産を担保にした借り入れ
  • ・信託財産の処分

 

後見制度の「身上監護」は家族信託には含まれません。身上監護とは老人ホームの入所手続きや病院の入退院手続きのことです。なお後見制度を利用しなくても、親子であれば老人ホームの入所手続きや病院の入退院手続きは可能です。

また、法定後見人は被後見人の行った法律行為が、被後見人にとって不利益だと判断した場合、その法律行為を取り消すことができます。

 

家族信託の手続きを個人で行う場合のメリット・デメリット

 

家族信託の手続きは個人でも可能ですが、将来法律的なトラブルに発展する可能性があるので、専門家に依頼することをおすすめします。以下に個人で手続きする場合のメリット・デメリットを紹介します。

 

メリット

・ 契約書作成手数料、コンサルティング料が不要になりコストを抑えることができる

・専門家に相談する場合は、家族構成や財産状況・家族の意向などを伝える必要がある。しかし、自身で手続きをすればプライバシーを明らかにする必要がない(専門家には守秘義務があるため、それらが外部に漏れることはない)

 

 

デメリット

・法律や税金など確かな知識と情報に基づいて手続きをしないとトラブルに発展することがある

・家族信託のトラブルが発覚するのは、信託契約が効力を発してからが多く、契約内容を変更しようとしても手遅れになる場合がある

・とくに契約書の不備が発覚したとき、委託者(親)が認知症などにより判断能力が低下していた場合は解決が非常に難しい(認知症になり判断能力が低下した場合は家族信託契約の行為ができないため)

・委託者(親)と受託者(子)だけで家族信託を進めてしまうと、受託者の兄弟姉妹から不信感を抱かれる可能性があり、家族信託契約書が完成したとしても、後から「契約書は無効だ」というようなトラブルに発展するおそれがある

 

テラスライフの家族信託サポートについて

 

テラスライフは専門家として、次の家族信託の手続きをサポートします。

 

相談・コンサルティング

お客さまから相談をお伺いし、信託法に基づいてコンサルティングしたうえで、信託内容を設計します。

 

 

公正証書作成

信託契約書を公正証書として作成します。公正証書で作成することにより、「証拠能力が高い」「再発行が可能」などのメリットがあります。

公正証書にするため事前に公証役場へ資料を提出。公証人と綿密に打ち合わせをします。作成する日を決めて、委託者と受託者に同行して、公証役場を訪問して、公正証書を作成します。

 

 

信託財産登記手続き

信託財産に不動産を含む場合、不動産の名義人を委託者から受託者へ変更する登記手続きを行います。

 

 

その他のサポート

信託のケースによっては、税金が発生する場合もございます(贈与税・相続税・所得税・法人税・固定資産税など)。これらについてもテラスライフでは専門家が適切なサポートをいたします。

 

 

ワンストップのテラスライフにお任せください

 

家族信託は、お元気なうちから財産の管理を信頼できる家族に委託できる制度で、最近注目されています。

一方、法律的に複雑な面もあるため、専門家に相談されることを強くおすすめします。

もちろんテラスライフでは、行政書士がしっかりとサポートいたしますので、安心してお任せください。

 

■ご相談のお電話はこちらへ ↓
テラスライフ 045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也 )

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