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2022年12月16日
家族信託活用法 | 子どもを残していく事が不安な方のために

家族信託で我が子を守る

 

サポートが必要なお子様をお持ちの場合、いずれは1人なるお子様のことを考えると、「お金の管理」は大きな課題ではないでしょうか。

 

この課題の解決法の1つとして有効なのが「家族信託」です。さらに、家族信託の中でも高齢であったり、障がいがあったりと、サポートが必要な方を対象にしたものを「福祉型信託」と言います。

 

この記事では、サポートが必要なお子様がいる方に向けて、家族信託(福祉型信託)の活用法や、メリット・デメリットなどを詳しくお伝えしていきます。

 

 

 

 

家族信託の活用法

 

ここでは、サポートが必要なお子様がいる場合の家族信託の活用法について、具体的に解説していきたいと思います。

 

お金の管理を子どもの兄弟や親族に任せられる

 

家族信託では、サポートが必要な子どもの兄弟にお金の管理を任せる、という形を取ることが一般的です。その場合、親が委託者兄弟が受託者子どもが受益者という関係になります。

 

このような手続きを取っておくことで、親に万が一のことがあった際には、サポートが必要な子どものお金の管理を、兄弟ができるようになります。

 

もちろん、兄弟だけでなく、親族などに受託者になってもらうことも可能です。

 

 

信託監督人をつけて使い込みのリスクを避ける

 

身内にお金の管理を任せる上で、「使い込みをしてしまわないだろうか?」と心配になる方もいらっしゃるかも知れません。身内に完全に任せることが不安な場合は、「信託監督人」をつけることを検討してみてください。

 

信託監督人とは、「信託契約のとおりに信託が行われているかを監督する人」のことを言います。信託監督人はその特性上、司法書士や弁護士、行政書士など、第三者である法律の専門家に依頼するのが一般的です。信託監督人を法律の専門家にお願いする場合は報酬が発生しますが、月額1万円程度に設定されていることがほとんどで、大きな負担ではありません。

 

 

 

 

家族信託のメリット

 

家族信託のメリットは、主に次の3点が挙げられます。

 

  • 親が亡くなったあとのサポートがスムーズになる
  • 親の認知症対策にも有効
  • 生前に相続の手続きが行える

 

以下、詳しく解説します。

 

親が亡くなったあとのサポートがスムーズになる

 

親が亡くなったとき、誰が子どものサポートをしていくか、という議論が親族間で行われた場合、お金の話はデリケートな部分も多いですから、話し合いがなかなか進まないといった事態も考えられます。

 

家族信託は、あらかじめお金の管理をする人(受託者)を決めておく制度です。そのため、少なくともお金の管理に関しては、スムーズにサポートを続けていけます。

 

 

親の認知症対策にも有効

 

家族信託は、親が亡くなったときだけでなく、認知症を発症してしまった場合にも有効です。

 

認知症になり判断能力がないと認定されてしまうと、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却を行えなくなったりしてしまいます。お金の引き出しができなくなるため、親の財産から子どもの生活費などを捻出できなくなってしまうのです。

 

しかし家族信託を締結しておけば、受託者がお金の引き出しを行えるため、このような事態になったときにも大きなトラブルが生じません。

 

 

生前に相続の手続きが行える

 

相続が発生したとき、判断能力がない人には成年後見人が必要になります。成年後見人は自分たちで決めることはできず、家庭裁判所が選任するため、手続きの労力やかかる時間は相当なものと言えるでしょう。また、成年後見人に対しての報酬も発生します。

 

家族信託では、相続が発生した際、信託財産をどのように取り扱うかが信託契約書に記載されます。そのため、誰がどの財産を相続するか、といった話し合いをせずに済むのです。もちろん、成年後見人の選任も必要ありません。

 

相続に関する裁判所での手続きが必要なく、コストも最小限に抑えられるのは、家族信託の大きなメリットと言えるでしょう。

 

 

 

 

家族信託のデメリット

 

家族信託にはたくさんのメリットがありますが、その一方でデメリットもあります。

 

  • 受託者が高齢になるとサポートが難しい
  • 受託者に負担がかかる
  • 初期費用がかかる

 

この3点について、詳しくお伝えします。

 

 

受託者が高齢になるとサポートが難しい

 

サポートが必要な子供がいる場合、家族信託の受託者はその子の兄弟になってもらうパターンが多くなります。しかし、兄弟は年齢が近く、高齢になるタイミングもほとんど一緒です。高齢になってからも兄弟のサポートを続けていくのは、非常に大変であることが想像できるでしょう。また、場合によっては受託者が受益者よりも先に亡くなってしまうことも考えられます。

 

受託者が高齢になった時点で、甥や姪に受託者を変更する方法もありますが、様々な事情からそれが難しいこともあるでしょう。

受託者が高齢になったら、親族ではなく、第三者に受託者になってもらうのが1つの解決方法です。

 

 

受託者に負担がかかる

 

家族信託では、受託者に大きな負担がかかることも覚えておきたいポイントです。親の亡き後、長期にわたり金銭面でサポートを続けていくことは大きな労力が必要です。労力だけでなく、長期間、契約内容に縛られることも、精神的な負担となってしまう可能性があります。

 

こういった負担を見越して、あえて最初から兄弟や親族の中で受託者を選ばず、第三者機関に受託者になってもらうという判断もあるでしょう。

 

 

初期費用がかかる

 

信託内容の設計や公正証書の作成は、法律の専門家(司法書士や行政書士)に依頼することが一般的です。費用は数十万円になることが考えられ、また、信託財産に不動産が含まれる場合は、さらに費用がアップする可能性もあります。

 

このように、家族信託ではまとまった額の初期費用がかかることがデメリットの1つになります。ただし、受託者が兄弟や親族である場合は基本的には報酬を支払う必要はないため、継続的な出費はありません。一方で、成年後見人は親族以外の第三者が選任されると、継続的に報酬を支払うことになります。

 

初期費用は必ずかかってしまうものではありますが、受託者を誰にするかによっては、継続的な報酬の支払いをせずに済むとも言えます。

 

 

 

 

家族信託を利用する際は法律の専門家に相談を

 

支援が必要な子どもをサポートできる家族信託ですが、その準備には意外と時間や手間がかかります。ご自身で出来る限りの手続き行いたいという場合には、早めに行っておくことが大切です。親に万が一のことがあってからでは、家族信託を利用することはできないからです。

 

また、家族信託はあくまでもお金の管理のサポートをできる制度です。入院や施設へ入所する際の契約代行といった部分は権限がないため、成年後見制度との併用がおすすめです。

(成年後見制度についての詳しい解説はこちら→『任意後見制度と法定後見制度|おひとりさまにも大きなメリット!』

 

とはいえ、家族信託に関する手続きを、全て自分1人で行うのは非常に大変なことです。

テラスライフでは、家族信託についてのサポートを積極的に承っております。お客様のお話をしっかりと伺った上で、財産の管理計画を柔軟に設計し、ご希望を叶えるご提案を行わせていただきます。

その他、成年後見や見守り契約、身元保証の代行など、老後の暮らしにご不安を抱えていたり、お困り事があるお客様を幅広くサポートしておりますので、ぜひ、お気軽にご連絡ください。

お見積り・ご相談はいつでも無料です!

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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