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2022年11月11日
法定相続人と遺留分 | ご遺族が困ることのない相続を

無茶な遺言による相続を回避できる「遺留分」の存在をご存じですか?

 

人が亡くなった後には遺産相続が行われます。

遺言書があればそれに沿って遺産分割され、遺言書がなければ、法定相続分に基づいて遺産分割協議がされ、相続人全員の合意によって決定されるというのが基本的な相続のやり方です。

 

ただし、遺言書で極端な遺産分割があった場合、例えば妻子がいながら全財産を愛人に渡すといったケースなどは、妻や子は納得できないでしょう。

こうした場合には、妻や子は「遺留分」に基づき、自分の相続分を請求することが可能です。

 

「遺留分」とは、一定範囲の法定相続人が持つ、最低限の相続を受けることができる権利のことです。

今回の記事では、法定相続人と遺留分について解説していきましょう。

 

 

 

 

法定相続人とは

 

法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できると、法律で定められた人のことです。

 

遺言書がある場合は、相続できる人は法定相続人だけとは限りませんが、遺言書がない場合は、基本的に法定相続人同士で協議し、どのように遺産を分けるか決めることになります。

 

法定相続人になるのは、亡くなった方の配偶者および亡くなった方と血縁関係がある人です。

配偶者は常に法定相続人になり、血縁関係のある人は、以下のように相続順位が決められています。

 

第1順位:子ども

第2順位:親、祖父母

第3順位:兄弟姉妹

 

 

法定相続分とは

 

民法で定められた法定相続人の相続割合のことを法定相続分といいます。法定相続人の範囲と相続順位によって相続分は変わってきます。

 

例として、配偶者がいる場合の法定相続分は下記のとおりとなります。

 

・配偶者と子どもがいる場合 配偶者1/2 子ども1/2

・配偶者と父母がいる場合 配偶者2/3 父母1/3

・配偶者と兄弟姉妹がいる場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

子どもや父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出します。

 

配偶者がいない場合は、配偶者以下でより上の相続順位の血縁者がすべてを相続することになり、同順位内で複数人いる場合は、その人数で均等に分割します。

 

例えば、配偶者がおらず第1順位である子どもが2人いる場合は、子どもが2分の1ずつ遺産を相続します。第2順位や第3順位の人は相続人にはなりません。

 

 

 

 

遺留分とは

 

遺産相続では、故人様の遺志を尊重するということで、遺言書がある場合はそれに基づいて遺産が分割されます。

 

ただし、残された家族が故人様の収入によって生計を立てていた場合には、遺産が全く渡されなかったり、極端に少なかったりすると、生活に支障をきたすことになりかねません。

 

そこで、法律では遺留分として「亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合」を定め、もしその割合に満たない相続分しか得られない場合には、それを請求する権利が認められています。

 

遺留分が認められるのは、法定相続人のうち配偶者、子、直系の父母に限られています。兄弟は認められていません。

 

 

 

 

 

遺留分の割合

 

原則として、法定相続分の2分の1が遺留分となります。ただし、直系の父母だけが相続人になった場合には法定相続分の3分の1が遺留分の割合となります。

 

具体的な事例で見ていきましょう。

 

例えば、法定相続人が配偶者と長男・次男の3人である場合に、遺産が1億円だったとすると、認められる相続分は以下のようになります。

 

3人に認められる遺留分:1億円×2分の1=5000万円

配偶者の相続分:5000万円×2分の1=2500万円

長男の相続分 :5000万円×2分の1×2分の1=1250万円

次男の相続分 :5000万円×2分の1×2分の1=1250万円

 

 

遺留分の請求方法

 

遺留分は、遺言書で指定された相続人に対して請求をしなければ受取ることはできません。

 

請求の際には、相続財産の調査をした上で、遺言によって相続人に指定されている相続人に対して、「現状の相続割合では私の遺留分がこれだけ侵害されているので、話し合いをしたい」と求める通知を送ります。

 

この請求で話し合いがつけば、そこで遺留分を受け取ることができます。しかし、もし遺言で指定されている相続人と和解できない場合は、裁判所を通じて調停をしてもらう必要があります。また、調停でも決着がつかない場合は裁判となり、裁判所で判決を出してもらうこととなります。

 

また、遺留分の請求には、「ご遺族が遺留分を侵害する相続について知ってから1年」という時効もありますので、その点にも十分注意が必要です。

 

 

 

 

遺留分の請求手続きや相続調査のご相談はテラスライフまで!

 

相続の取り分が原因で、不公平感を覚えた親族同士がトラブルになってしまうのは珍しい話ではありません。それを法律で制御するためにあるのが遺留分ではありますが、請求しなければ受け取ることができない点には注意が必要です。

また、遺留分の請求を行う際に必要な相続財産の調査や請求手続きは、手間のかかる難しい作業になります。一般の方が普段の生活の中で行うことは、大変な負担になるでしょう。

だからこそ、相続調査や遺留分の請求については、ぜひ専門家へ依頼することをおすすめ致します。

(相続調査についての詳しい解説記事はこちら『相続財産の調査って? 調べ方や専門家に頼む場合の相場など』)

 

 

 

 

テラスライフでも、相続に関する調査のご依頼はいつでも受け付けております。1機関の調査ごとに10,000円というお手頃価格でのご依頼から、相続人の確定・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成など、相続に関することをまとめてご依頼いただくこともでき、お客様に必要なサポートを、必要な分だけ提供可能です。

テラスライフでは、専門のスタッフがしっかりとお話しを伺い、お客様にお悩みに寄り添いながら、お客様に必要なサポートのご提案をさせていただいております。

相続は、それぞれのご家族によってお悩みも異なる問題です。疑問やお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。ご相談は、いつでも無料です。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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