お知らせ&ブログ
委任契約をしておくべき死後事務委任とは
死後事務委任契約を検討しているけれど、どんなことを委任すべきか、と悩んでいませんか?
おひとりさまの場合、本来は親族に行ってもらう様々な手続きを、全て死後事務委任契約で依頼しておく必要があります。もれなく委任できるよう、準備しておきましょう。
この記事では、おひとりさまが死後事務委任契約に盛り込むべき7項目についてまとめました。
また、死後事務委任契約では委任できない、遺産の承継についてもお伝えしています。ぜひ最後までご覧になってください。
【おひとりさまの死後事務委任契約】必須の7項目
おひとりさまが死後事務委任契約を結ぶ際、盛り込む内容として次の7項目が必須です。
1:葬儀・埋葬・お墓の手配
2:親族や知人への連絡
3:死亡届など行政手続き
4:病院や介護施設の手続き・精算
5:賃貸住宅の解約
6:公共料金などの精算・解約
7:家財の処分、遺品整理
1つずつ、詳しくお伝えしていきます。
葬儀・埋葬・お墓の手配
お亡くなりになった後、まず必要になるのは、ご遺体の引き取り、葬儀の手配と火葬許可証の提出です。これらの手続きをしてもらえるよう、契約内容に盛り込みましょう。
特に葬儀は、人生で最後の儀式です。細かい部分まで決めておいてください。
・葬儀の予算(上限金額)
・葬儀会場を選ぶさいの基準
・香典返しの品 など
取り決めが行われていなかった事項が出てきた際には、契約の受任者が臨機応変に対応することとなります。
葬儀が済むと、埋葬が行われます。埋葬についても、菩提寺のお墓に納骨したい、寺院や霊園で永代供養をしたい、新たに墓を建てたいなど、細かい点まで要望を伝えておくようにします。墓石を建てる場合は予算についても決めておきましょう。
他にも海に散骨してほしい、樹木葬にしてほしいといった要望があれば、伝えておきましょう。
知人や親族への連絡
亡くなったことを知らせたい人がいれば、リストアップしておいてください。伝えたい人に確実に訃報が届くようになります。利用しているSNSでの死亡告知を依頼することも可能です。
また、亡くなった後に伝言したいことがあれば、内容をまとめておきましょう。受任者(死後事務を依頼されている人)から代わりに伝えてもらえます。
死亡届など行政手続き
お亡くなりになった後には、様々な行政手続きが必要になります。
・死亡届の提出
・健康保険証、介護保険証、運転免許証の返納
・年金の「受給権者死亡届」の提出
・住民税、固定資産税などの納税
・準確定申告 など
死亡届の署名人として認められるのは、親族、同居人、家主や任意後見人などです。死後事務委任契約の受任者は該当しません。
このため、法律の専門家と死後事務委任契約を結びたい場合は、任意後見契約も併せて検討しましょう。
病院や介護施設の手続き・精算
お亡くなりになる際、病院に入院していたり、介護施設に入所していたりするかもしれません。その場合に備え、入院費用や介護施設利用料の精算、解約を依頼しておいてください。
支払いができないままでいると、未払金が発生するため、親族に連絡が入ってしまう可能性があります。疎遠になっている親族をお金のトラブルに巻き込んでしまわないために、未払金が発生しないよう対策しておきましょう。
(こちらの関連記事も併せてご確認ください▼)
『高齢者施設の種類の解説 | それぞれのメリット・デメリット』
『おひとりさまの終の棲家 | それぞれのメリット・デメリット』
賃貸住宅の解約
住居が賃貸住宅である場合は、賃貸契約の解約、家賃の精算を行ってもらいます。
家財の処分、遺品整理
どれだけ生前整理をしていても、ある程度の「遺品」は残ってしまうものです。そのため、家財の処分や遺品整理についても契約内容に盛り込みましょう。
ただし、遺品は相続財産の対象であるため、優先的に整理を行うのは相続人です。親族はいるものの疎遠になっているという方は、法定相続人の有無について確認しておく必要があります。
遺品整理に関連して、「デジタル遺品」の整理についても、依頼しておくと良いです。デジタル遺品とは、パソコンやスマートフォン内のデータ、SNSのアカウントなどのことを指します。
デジタル遺品は本人しか存在を知らない場合が多いため、本人の死後、放置されてしまうケースが多発しています。しかし、そのまま放置をしていると、プライベートなデータが見られてしまう、SNSアカウントが乗っ取られてしまうといったトラブルにつながる可能性もあります。
このようなトラブルを避けるために、「パソコンやスマートフォンの中身を見ずに処分してほしい」「SNSアカウントを閉鎖してほしい」といった要望も出しておくと良いでしょう。
また、デジタル遺品が多岐にわたる場合は、生前から少しずつ量を減らしておくことが大切です。
公共料金などの精算・解約
その他にも、費用の精算や解約を依頼するべきものがいろいろとあります。
・電気、ガス、水道
・電話
・新聞
・インターネットプロバイダ
・クレジットカード
・サブスクサービス など
亡くなった後も解約をせずにいると、利用していないのに料金が発生してしまうことになります。また、費用の精算が行われないと、親族に請求されてしまう事態になりかねません。
利用するサービスは最低限にとどめ、受任者への伝えもれがないようにしてください。
遺産については「遺言執行」で対応する
死後事務委任契約では、財産の承継に関する依頼はできません。
相続や遺贈などの財産に関連することは、遺言書が効力を持つことが、法律で定められているからです。
このため、死後事務委任契約と併せて「遺言執行者」の指定もしておくと安心です。
遺言執行者とは、故人様が遺言書に遺した意志を実現する役割を担う人のことを言います。
死後事務委任契約と遺言執行者を指定しておくことで、自分の死後のことを網羅的に任せられるようになります。
(こちらの関連記事も併せてご確認ください▼)
死後事務委任契約の流れや費用について
死後事務委任契約を親族以外に依頼したい場合は、行政書士や弁護士など、法律の専門家に依頼するのが一般的です。判断能力が十分にある間のみ結べる契約ですので、早めに行動を始めましょう。
死後事務委任契約の費用は相場で50~100万円程度です。
その他に、葬儀や医療費などの精算にあてられる「預託金」を100~150万円ほど預けておくケースも多くなっています。
死後事務委任契約は信頼できる受任者を見つけることが大切
今回は、頼れる親族のいないおひとりさまが、行政書士など法律の専門家と死後事務委任契約を結んでおく時に、具体的にはどんな内容の契約を結んでおくべきなのかを簡単に解説してまいりました。
しかしながら、この記事で取り上げた事項の他にも、人それぞれ、自分の死後に頼んでおきたいことはあるかも知れません。
そんな時にはぜひ、お気軽にテラスライフへご相談ください。
テラスライフでは、お客様おひとりおひとりのお話しをしっかりと伺いながら、お客様に寄り添い、ご希望を叶えるためのご提案・サポートを行っております。
死後事務委任契約はもちろん、グループ内で葬祭事業も行っているテラスライフなら、葬儀や埋葬、供養に関するご相談にも、豊富な知識でお答え可能です。
おひとりさまや、ご家族の負担を減らしたい方のご相談を、いつでもお待ちしております。
もちろんご相談・お見積りは無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
- おひとりさま
- 入院
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 終活
- 遺品整理
- 遺言執行人
- 遺言書
- 高齢者施設
- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設