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2022年12月9日
遺言執行者とは | 何をする人? 誰に頼めばいいの?

遺言執行者って? 遺言書を作成する時に、併せて考えておきたいこと!

 

遺言書を作成したとしても、自分の死後、遺言書に記載した通りきちんと財産を分けてくれるだろうか、その際、残った家族同士で争いになったりしないだろうかと、心配になる方もいらっしゃるかもしれません。

特に財産が多い方や、家族の交流があまりなく、相続の際にトラブルが起きることが想像できる方などは、その心配も大きいでしょう。

 

そんな時、遺言作成者の不安や心配を少しでも軽減できるよう、遺言書に記載されている通りに相続を実行すべく、法的な責任と権限を与えられているのが遺言執行者です。

 

この記事では、遺言執行者とはどのようなことをするのか、どういった権限があるのか、誰がなれるのかについて、ご紹介していきます。

 

 

 

 

遺言執行者とは

 

遺言書を作成した方(遺言者)に代わって遺言内容を実現するのが遺言執行者です。遺言執行者は、遺言者の代理人と言えます。

 

相続の手続きは、相続人が多くなればその分だけ必要となる書類も増え、署名捺印しなければならない書類の数も多くなります。

誰がその手続きを行うのかが明確に決まっていないと、手続きが滞ってしまい、遺言書に記載された内容が実行されないことになりかねません。

 

そういった事態を避けるべく、法的に権限を与えることで、責任を持って遺言書の内容が実行されるように求められるのが、遺言執行者です。

 

 

遺言執行者には誰がなれるのか

 

遺言執行者になるのに、資格等は不要です。未成年者や破産者以外であれば、基本的に誰でもなることができます。

例えば、就任しても相続人の利害に影響しないため、遺言者の配偶者や子供など相続人の中から選任しても問題ありません。

 

一般的には、相続人のうちの1人が遺言執行者か、または家族以外の第三者である弁護士や行政書士など専門家が遺言執行者になることが多いでしょう。

 

 

遺言執行者は必ず選ばなければいけないのか

 

遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。遺言執行者を決めないという選択も可能です。

 

ただし例外として、遺言書の中に「相続人廃除」「認知」について記載がある場合は、遺言執行者が必要となります。

 

「相続人廃除」とは、虐待などを受けた人が、家庭裁判所に請求することで相続人の資格を奪うこと、

「認知」とは、相続が発生した際に遺言執行者が認知届を役所に提出し、非嫡出子の認知を成立させることです。

 

 

 

 

遺言執行者を選任する方法

 

遺言執行者の選任には以下の3つのパターンがあります。

 

①遺言による遺言執行者の指定

遺言書の中に「〇〇を遺言執行者とする」といった記載がある場合。

 

 

②第三者による遺言執行者の指定

遺言書内に指定はなく、「遺言執行者を決めてもらう人」を指定するやり方。相続が発生した際に、ふさわしい人になってもらう方法。

 

 

③家庭裁判所による遺言執行者の選任

遺言書に遺言執行者の記載がない場合や、指定された人が断った場合、指定された人が死亡している場合などには家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。その際には、事前に遺言執行者の候補者を決めておく必要があります。

 

 

 

 

遺言執行者がすべきこと

 

①就任通知書の作成・送付

遺言執行者に指定された人は承諾するかどうかを判断し、承諾した場合には就任通知書を作成して相続人全員に送付します。

 

 

②相続財産の調査

被相続人の財産を調査します。不動産や現金などのプラスの財産の他、ローンなどマイナスの財産も含まれるので、すべて洗い出します。

(相続財産の調査についての詳しいお話はこちら『相続財産の調査って? 調べ方や専門家に頼む場合の相場など』)

 

 

③相続人の調査

戸籍等を集めて、誰が相続人なのかを調査していきます。

 

 

④財産目録の作成

財産の調査と相続人の調査が完了したら、財産目録を作成します。作成した財産目録は、遺言書の写しと共に相続人全員に送付します。

 

 

⑤遺言内容の実行

遺言書の記載の通りに、相続人に財産を分配していきます。実行のために遺産の名義変更等が必要な場合には、相続人に協力を依頼し実施します。

 

 

⑥任務完了後の報告

遺言書の実行がすべて完了したら、任務完了報告をします。この際、実行完了した旨を相続人全員に文書にて報告することが多いでしょう。

 

 

2019年民法改正による遺言執行者の権利の変化

 

2019年に民法改正が行われ、遺言執行者の権利が大きく変わりました。

遺言執行者を第三者に依頼することは、以前は病気などのやむを得ない理由や遺言書への記載が必要でしたが、原則的に自由に依頼できるようになりました。

 

また、被相続人の預貯金の解約・払い戻しの手続きも、遺言執行者が行えると明示されています。

 

このように、遺言執行者の権限が大幅に拡大され、明確になりました。

 

 

 

 

遺言執行者を選ぶには

 

遺言執行者には強い権限が認められていますので、被相続人の方は遺言書で適切な遺言執行者を指定しておく必要があります。

遺言執行者は、権限が大きいためやるべきことも多く、法的な知識も必要とされます。また、相続人とトラブルにならないように調整する能力も求められるでしょう。

 

民法改正前は相続人の中の誰かが遺言執行者となるケースが多くありましたが、実際は法律の問題等もあるため、専門家でない相続人が、自分の仕事や生活を持ちながら、限られた時間でスムーズに遺言書の内容を執行することはかなり難しいと言えます。

そのため、民法改正以降、相続手続きの経験が豊富で、信頼のおける専門家に遺言執行者を依頼する人が増えました。専門家へ依頼することで安心でき、相続人たちの負担もぐっと軽くなりますので、遺言執行者について悩んでいる方は、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

テラスライフでは、終活や相続に関するご相談をいつでも受け付けております。専門の知識を持ったスタッフが親身にご対応致しますので、遺言書の作成や遺言執行人の選任、相続調査のご依頼から遺産分割協議書の作成まで、安心してお任せいただけます。

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もちろん、お見積り・ご相談は無料です。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

 

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