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認知機能の低下に備える「成年後見制度」
社会の高齢化に比例し、認知症などで認知機能に問題を抱える人の割合もまた増えつつあります。手元のお金や財産の管理が難しくなり、それが原因でトラブルになるケースも少なくありません。
さらに、そこにつけ込んだ悪徳業者に高額商品を契約させられたり、必要のない保険に加入させられたりという問題は後を絶たず、ニュースなどに度々取り上げられています。また、最近では電話を使った特殊詐欺も増えており、こういったトラブルは既に社会問題とも言えるでしょう。
では、そのような事態に巻き込まれないためにはどうすればいいのでしょうか。
そこで今回お話するのは「成年後見制度」についてです。
判断能力や認知機能が低下した場合には、「成年後見制度」を活用することで、お金や財産の管理を自分以外の人にしてもらうことができます。
この記事では、「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの後見制度について紹介し、その仕組みや違いなどを解説していきたいと思います。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が低下した人の支援や財産の管理などを行う仕組みのことで、「法定後見制度」と「任意後見制度」という2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度とは、判断能力が低下している人のために、家庭裁判所の判断でつけられる成年後見制度の1つです。
本人や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、そこで後見人を選任してもらいます。後見人は、本人に代わって財産管理を行い、万が一、後見人が知らないところで高額商品を購入したり家屋を売却したりしたとしても、法定後見人はその契約を取り消すことができます。
法定後見人にはこうした権限がある一方、家庭裁判所に報告しなければならない等の義務が課せられています。これは成年後見人が勝手に本人の財産を処分するような行為を防ぐ目的があります。
任意後見制度
もう1つの成年後見制度、任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに後見人になる人と契約し、判断能力がなくなったときに備えておく制度です。
誰とどのような内容を定めて任意後見の契約をするかは本人の自由です。契約する相手の制限もありません。
任意後見の契約を結ぶには、必ず公正証書に寄らなければならず、家庭裁判所に申し立てがされたあと、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は後見人の権利濫用を防ぐために置かれています。
法定後見制度と任意後見制度の違い
これら2つの制度の違いを見てみましょう。
法定後見制度では後見人の選任は家庭裁判所が行い、業務範囲や報酬は法律によって定められています。これに対して、任意後見制度では、誰を後見人にするか、どのような業務をやってもらうか、報酬はいくらにするのか、といったことは原則自由ですので、本人の意思を反映することができます。
また、大きな違いになるのが、取消権があるかどうかです。法定後見制度では、本人が後見人の知らないところで行った法律行為を取り消すことができますが、任意後見制度では認められていません。
法定後見制度は、主に親の財産の売却ができない、介護サービスの利用契約ができないといった状況になり、やむを得ずご本人の家族から申し立てをしているケースが主流です。
対して任意後見制度は、将来に備えて契約して行われるものですので、必要に迫られて申し立てをする法定後見制度とは異なる意識で活用している人が多いでしょう。
なぜなら任意後見制度では、業務の範囲が法律によって定められている法定後見制度では認められない様々なことを依頼することができるからです。例えば、ご自身が希望される施設などへの入居時や、介護・医療サービスの申請、手続き、依頼などが必要になった場合、任意後見人がそれらを代行できるという大きなメリットがあるのです。
任意後見制度で安心を
任意後見制度は、自分の老後のことが心配な「おひとりさま」にとっては非常に便利な制度となっていますので、この機会にぜひ活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
その他、より柔軟な財産管理をお望みの方には、家族信託などの制度もございます。
家族信託についてのテラスライフの記事はこちら↓
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(監修:行政書士・尾形達也)
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