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見守り契約はおひとりさまの強い味方!任意後見・死後事務委任とセットでさらに安心
年を重ねるにつれ身体が思うように動かなくなったり、物忘れが増えていったりするのは、誰しもが避けがたいことです。それでも身近にご家族がいれば、何かあった時に助けてもらうことができます。
しかし、近年では一人暮らしのご高齢者の方も増えています。なかには、すぐにご家族のサポートを受けられない方、またはご家族に頼りたくないという方も多くいらっしゃるでしょう。
具合が悪い状態で外部に連絡ができないことがあるかもしれません。また、自分でも気が付かないうちに判断能力が低下している可能性もあります。
「見守り契約」とは、そうした一人暮らしのご高齢者の方をサポートするサービスです。
この記事では、見守り契約とはどういったものか、後見制度とは何が違うのかを、ご紹介していきます。
見守り契約とは
見守り契約とは、身寄りがない一人暮らしのご高齢者の方に、定期的な電話連絡や訪問などをすることで、生活状況や健康状態の変化、判断能力に問題がないかなどを確認する契約のことです。異常がみられる場合には速やかに適切な対応をとることなども契約内で定められていることがほとんどです。
一人で生活を続けていると、自分の体調の変化や判断能力の低下には気づきにくいものです。信頼できる人に定期的に話をしてもらい、状況を確認してもらうことで、いち早く異常を見つけることができます。
そして、もし異常があった場合にどうするのかを、判断がしっかりできる状態のうちに決めておけば、緊急な状態でもスムーズな対応がしやすくなります。
連絡方法や頻度、異常があったときにどのような対応をするかといったことは契約の中で自由に設定することができます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに後見人になる人と契約し、判断能力がなくなったときに備えておく制度です。後見人を誰に依頼するか、どのような業務を依頼するかは自由です。
任意後見制度では、主に財産の管理や処分に関わることを依頼することが多いですが、それ以外にも介護施設への入所手続きや家賃の支払いといったことも、契約に含めることができます。
ただし、任意後見制度の契約が有効になるのは、契約者の判断能力がなくなってからです。判断能力があるが身体が思うように動かない状態のときや、判断能力があるのかどうかわからない状態のときには、任意後見制度を用いて契約者に関わることができません。
任意後見制度についてもっと詳しくお知りになりたい方は、ぜひこちらの記事もご確認ください。
任意後見制度と法定後見制度|おひとりさまにも大きなメリット!
セットで契約するのがおすすめ
見守り契約と任意後見制度の両方を用いることで、判断能力がなくなる前後のサポートをしてもらうことができます。
ただし、これらのサポートは生前の事に限られており、死後のことは含まれません。
死後に関してのサポートには、別途、死後事務委任契約が必要です。死後事務委任契約とは、死後に発生する様々な事務処理を、お元気なうちに信頼出来る相手に託しておく契約です。具体的には、下記のようなことを依頼することができます。
・親族や友人への連絡
・健康保険や年金保険の資格抹消
・医療費などの清算
・介護施設の利用料の清算
・遺品の整理
・パソコンやスマートフォンのデータ消去
・賃貸物件の明け渡し
・相続手続き 等
こうした手続きは、家族が行うことが前提となっているため、家族以外の人が行えない場合や手続きできないことが多々存在します。その点、死後事務委任契約を結んでおけば、こうした手続きも滞りなく処理してもらうことができます。
死後事務委任契約についてもっと詳しくお知りになりたいという方は、ぜひこちらのブログもご覧ください。
おひとりさまのサポートはテラスライフへご相談ください
一人暮らしのご高齢者の多くの方が、周りの人に迷惑をかけたくないと思っていらっしゃるでしょう。
その場合、「見守り契約」「任意後見制度」「死後事務委任契約」の3つをセットにしてご契約されることで、ご心配事の多くが解消されます。
自分の老後のことが心配な「おひとりさま」にとっては、安心できる制度となっています。この機会にぜひ活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
テラスライフでは、「見守り契約」「任意後見契約」「成年後見契約」「死後事務委任契約」など、おひとりさまにとって必要な契約を全て、ワンストップで承っています。専門家が身になってしっかりとサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。ご相談・お見積りは無料です!
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
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