TOPメニュー

お知らせ&ブログ

2022年6月17日
死後事務委任契約とは?

近くに頼れる家族がいなくても安心!死後事務委任契約

 

高齢化が進む社会の中で、未婚の方や配偶者を先に亡くした方など一人暮らしの高齢者が増えてきています。最新の調査によると、2020年では65歳以上の人口に占める一人暮らしの人の割合は5人に1人となっており、今後も上昇が予想されています。

 

こうした一人暮らしの高齢者にとって、大きな気がかりの一つが、自分がこの世を去った後の諸々の手続きや整理作業です。

 

これは、一人暮らしで家族と疎遠になっている方や、自分のことで周りの人に迷惑をかけたくないという方にとって、とても悩ましい問題です。

 

できれば信頼できる人にあらかじめ依頼して、自分の死後に発生する事務手続きや葬儀のこと、遺品の処理のことをやってもらいたいと考える人は少なくないでしょう。

 

そうしたニーズに対応している制度として『死後事務委任契約』があります。

 

 

人が亡くなると、下記の様な手続きや連絡をしなければなりません

 

・死亡届の提出

・親族や友人への連絡

・葬儀

・納骨や海洋散骨

・健康保険や年金保険の資格抹消

・医療費などの清算

・介護施設の利用料の清算

・遺品の整理

・パソコンやスマートフォンのデータ消去

・賃貸物件の明け渡し

・相続手続き  等

 

こうした手続きは、家族が行うことが前提となっているため、家族以外の人がやるのは簡単なことではありません。

また、長年同居している事実婚の夫婦でありながら、法律上結婚していないということで、死後の事務手続きができないというケースもあります。

 

一人暮らしで家族と疎遠になっている方、自分のことで周りに負担をかけたくない方、内縁関係や同性のパートナーがいらっしゃる方などは、死後事務委任契約を利用することで、こうしたお悩みの解決につながります。一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

ここからは、死後事務委任契約とはどのようなものかを解説していきます。

 

<依頼できること>

死後事務委任契約を結ぶことで、下記のような事柄を依頼することができます。

 

◎行政機関での手続き

死亡届、健康保険証の返納、年金の資格喪失届出など

 

◎葬儀関連の手続き

葬儀社への依頼、葬儀場の手配、火葬許可申請書の提出、菩提寺への納骨・永代供養の手配・海洋散骨の手配など

 

◎知人・親族への連絡

親族、友人、知人、関係者に対して亡くなったことを連絡

 

◎利用費用の支払い

家賃・医療費・介護施設費の費用の残金を清算支払い

 

◎自宅や自室の清掃・片付け

自宅や介護施設の部屋の片づけ、家財品や不用品の処分

 

<契約の手続き>

 

亡くなった後の諸々の処理を委任する契約は、委任者と受任者の間で契約するだけで完了します。なお、この契約を公正証書化することで、さらに安心して委任することができます。後見人制度のような家庭裁判所の決定を待つ必要はありません。公証役場に行って認証してもらうだけですので、数日後にはサポートが受けられます。

 

死後事務委任契約のメリット

・身近に頼れる家族や親族がいなくても、自分の死後に関する手続きを依頼することで滞りなく進める事ができる

・家族に自分のことで負担をかけたくないという場合に、負担をかける事なく安心して任せることが出来る。

・葬儀や納骨のしかたなどを自分の希望を生前に決める事ができる

 

死後事務委任契約のデメリット

・報酬が発生する

 

 

<併せて利用すると安心できる制度>

【任意後見制度・法定後見制度・家族信託】

生前に病気や不慮の出来事等で判断の能力が乏しくなってしまった方に代わって財産管理を行うことができます。この制度で管理できるのは生前の事で、死後の手続き等は対応できません。

それぞれの制度については、テラスライフのブログでも解説していますので、ぜひ一度ご覧ください。

任意後見制度と法定後見制度|おひとりさまにも大きなメリット!

テラスライフの家族信託サポートについて紹介します

 

【遺言書作成】

死後の財産管理となる遺産相続については、生前に法の規定に則った遺言書を作成しておくか、遺言公正証書を作成することで、遺言執行人が執り行うようになります。

遺言書の作成に関する詳しいお話の記事もございます。この機会にこちらもぜひご覧ください。

なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと

 

死後事務委任契約は、基本的に死後の事務処理を行うことが目的の制度ですので、死後の財産管理については対応ができません。

死後の財産管理や相続についてのご相談もテラスライフではワンストップでできますので、こちらもお気軽にご相談ください。

相続についての基本をお知りになりたい方はこちら!↓

相続の基本|相続トラブルにならないために|

 

 

〇 まとめ 〇

 

高齢で一人暮らしをしていると、心配になることがいろいろあるかと思います。

「身近に頼れる家族がいない」「周りの人に迷惑をかけたくない」と考えている方にとって死後事務委任契約は、確実に悩みを解消してくれる制度です。後見人制度や遺言書などの制度と併せて検討してみてはいかがでしょうか。

 

もっと詳しく知りたいということであれば、ぜひ一度テラスライフにご相談ください。

テラスライフに在籍している専門家が親身になってしっかりとサポートをさせていただきます。

ご相談は無料です!

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

  • おひとりさま
  • 死後事務委任契約
  • 終活
  • 老後の備え
  • 遺言公正証書
矢印
記事一覧