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2022年8月12日
なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと

遺言書を作成すべき理由と書くべき内容

 

今や人生100年時代といわれ、人生の最期はまだまだ先と思われる人は多いようです。

「そろそろ終活や遺言書の作成も考えないと…」

と思っていても、ついつい後回しになってしまっている方もいるのではないでしょうか。

しかし、突然の病気や事故などは、いつ自分の身に起こるかわかりません。

今回の記事では、遺言書の作成を後回しにしたくなくなるお話と、遺言書に書いて法的効力を発揮すること、しないことなどについての解説をしていきたいと思います。

まだ自分は大丈夫、さすがに遺言書は早いだろうと思っている方も、この記事を読めば今すぐ遺言書を作成したくなってしまうかも知れません。

 

 

「相続」を「争族」にしないために

 

「争族」とは相続手続きを行う中で親族同士が争うことを揶揄した造語です。

「家族間の相続争い」と聞くと、標準以上の財産を持つ家族の話だと想像しがちですが、実際には一般的な所得の家庭のほうが、相続トラブルが多く発生しています。つまり、相続トラブルというのは、誰にとっても他人事ではあり得ないのです。

「相続」を「争族」にしないためには、財産の持ち主が予め誰に何をどれだけ遺すのかという意思を、遺言書で示しておくことが最も有効な手段だと言えるでしょう。

 

 

残された家族の負担を減らすために

 

遺言書は、「争族」を防ぐために有効であるのと同時に、残された家族の負担を軽減するためのものであります。

遺言書が用意されていなければ、ご遺族はまず相続財産リスト等を作成しなければなりません。加えて、故人様の遺志が明確にわからない中で、相続手続きの要所において重要な判断を下す場面が生まれることもあります。それらの手続きや決断は、悲しみの渦中にあるご遺族にとって、非常に大きな心労となることでしょう。

 

家族のためを考えるならば、やはり遺言書の作成は欠かせないということがわかりますよね。

しかし、具体的にどんなことを書けばいいのか、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。

ここからは、遺言書に書くことで法的効力を発揮する遺志について説明していきます。

 

 

遺言書で遺せるもの

 

遺言書は、基本的には何を書いても「OK」です。しかしながら、どんなことに法的な効力があるかは、民法で決められており、法律上、効力を有する遺言事項は限られています。

遺言書に書くことで法的に効力があるもの、書いても法的に効力はないものは、それぞれ以下のような事項になります。

 

遺言書に書くことで法的な効力を発揮する事項

遺言書に書くことで、法的に効力を発揮する事項は、大きく分けて3つです。

 

①   財産の処分に関すること

法定相続人ではない第三者(内縁の妻やお世話になった相手)への遺贈(遺言により財産を与えること)、特定の法人や団体への寄付について等。

 

 

②   相続に関すること

特定の相手に多めに遺産を配分するなど、法定相続分と異なる割合での相続の指定。相続人ごとに相続させる財産の割合について等の指定。

 

 

③   身分に関すること

子の認知、法定相続人の廃除や取り消し。

未成年後見人、または後見監督人の指定等。

 

 

遺言書を遺す際の注意点

もしも法定相続割合の通りに財産を分割しない場合は、生前に自分の意思を家族に説明をしておくことも大切です。何故なら、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、残された家族の間でトラブルが起こってしまう可能性があるからです。なぜそのような財産分割をするのか理由を伝え、納得してもらうようにしておくと良いでしょう。

 

 

遺言書に書いたとしても法的な効力は発揮しない事項

遺言書に書くことで法的な効力を発揮する事項は、主に「財産」に関することだと言えます。

それ以外の以下のような事柄に関する希望は、書いてはいけないという訳ではありませんし、残された家族が故人様の想いを尊重し、実行してくれることはあるかもしれませんが、基本的に法的な効力はありませんのでご注意ください。

 

 

①   気持ちに関すること

家族、兄弟が仲良く暮らすこと、などといった心情に関する指示・願い。ただし、遺族にとっては大切な部分でもあるため、伝えたい想いがある場合はきちんと遺しておくと良いでしょう。

 

 

②   葬儀や納骨に関すること

遺言書の開封のタイミングが葬儀の前であるとは限らないため、遺族に希望を伝えるという意味合いでも、遺言書に葬儀に関することを記載するのはおすすめしません。自身の葬儀や納骨に関する具体的な希望、海洋散骨など散骨方法に関しての希望がある場合は、見つけやすい場所に置いてある「エンディングノート」に書くか、事前に「死後事務委任契約」を結び、その他の死後事務と同じく専門家等に依頼をしておくのが良いでしょう。特に、確実に自身の希望を遂行してもらいたい場合には、死後事務委任契約を専門家と結んでおくことがより確実です。

死後事務委任契約について詳しく知りたい方は、テラスライフの過去のブログでも説明がありますので、ぜひご一読ください。↓

死後事務委任契約とは?

 

 

遺言書の作成方法

 

遺言書は15歳以上の成人であれば、だれでも作成することが可能です。

遺言書の作成と聞くとハードルの高いイメージがありますが、実際には自分で紙に書いて手軽に作成することも可能ではあります。

ただし、要項を満たさない遺言書が法的な効力を発揮しなかったために起こるトラブルなどもありますので、その点にはご注意ください。

また、遺言書にはいくつか種類があり、上記のように執行時にトラブルが起こりやすいものもあれば起こりにくいものもあります。ここでは一般的な「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つの遺言書ついてご説明します。

 

自筆証書遺言

上記で触れた、「自分で紙に書いて手軽に作成すること」が出来るのが、この自筆証書遺言です。自筆証書遺言の場合、費用はほとんどかかりませんし、簡単に書いてみることが出来るというメリットがあります。ただし、先ほども述べた通り、遺言書は書き方によっては不備となり、結果的に無効になってしまうことも少なくありません。また自分で保管する必要があるため、紛失や隠ぺい、改ざんのリスクもあります。

(保管に関しては別途手数料を支払うことで、法務局で保管をしてもらえる制度もあります)

 

 

公正証書遺言

公証役場で公証人立ち合いのもと作成する遺言を公正証書遺言と言います。公証人に立ち合ってもらうための手数料はかかりますが、法律の専門家である公証人のもとで作成され、内容を確認してもらえますので、遺言が無効となってしまう可能性は極めて低いと言えるでしょう。

また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や誰かが遺言書を勝手に改ざんすることはほぼ不可能です。

 

 

確実に実現して欲しいなら「公正証書遺言」

それぞれの遺言書の種類には、メリット・デメリットがあります。しかし、自分の死後、遺言書の内容を確実に実現したいのであれば、公正証書遺言を選択することをおすすめします。せっかく作成した遺言書が、形式が間違っていたばかりに無効となってしまうのは残念な話です。

その点、法律の専門家である公証人の立ち合いのうえで作成される「公正証書遺言」であれば安心と言えるでしょう。

 

遺言書の作成は専門家にご相談を

 

自分1人で遺言書を作成することを不安に思う人は、たくさんいらっしゃるでしょう。「どのように自分の希望を書いたら良いのかわからない」といったときは、専門家からアドバイスやサポートをしてもらうことをぜひご検討ください。

 

 

テラスライフでは、公正証書遺言の作成サービスも行っております。必要書類の説明や公証人役場への同行など、遺言書を作る際に誰もが不安に思うことに寄り添い、疑問をご説明しながら一緒に遺言書を作成していくサービスです。難しい手続きや申請などはテラスライフで代行させていただきますので、公正証書遺言の作成にご興味がおありでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家が親身になってお話を伺わせていただきます。

 

自身のこれからの生活のために

 

遺言書の作成には、大切な家族のためという意味が大きくありますが、実はそれだけではなく、他でもない自分自身のためという側面もあります。

元気なうちに遺言書を作成することで、これからの人生に必要なもの、今のうちに処分しておくべきものを判断することができますし、また、遺言書の作成にあたり、自分の想いを書き出すことで気持ちが整理され、これからの人生をどう過ごすべきかを考えるきっかけにもなるかもしれません。

人生100年時代と言われる今だからこそ、今後のライフプランの構築に、遺言書の作成は欠かせないものとなっていくでしょう。

この機会にぜひ、テラスライフと一緒にこれからを考えてみませんか?

ご相談は何度でも無料です。お気軽にお電話ください。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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