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2023年6月6日
もっと知りたい財産管理委任契約

自分の財産を自分だけで管理することが不安な方へ

 

足腰が弱ってきたり、体力に不安があったりすると、日常生活にさまざまな支障をきたしてしまいます。金融機関へ行くために外出することや、体調が悪くなったときの財産管理などに、不安はありませんか?

 

そのような不安を解決するのが、「財産管理委任契約」という制度です。

今後の財産管理や体調面で不安のある方は、ぜひ利用することを検討してみてください。

 

この記事では、財産管理委任契約について詳しくお伝えしています。

 

 

 

財産管理委任契約とは

 

財産管理委任契約とは、心身の状態が思わしくないときに、本人に代わって代理人が財産の管理や、病院など福祉サービスの利用手続きを行える制度です。委任代理契約とも呼ばれます。代理人になる人は家族が多いですが、友人や知人でも問題ありません。

 

委任できる事柄は財産管理療養看護に関するもので、内容や期間は自由に決められます。

 

本人の判断能力が衰えていなくても利用できることが、成年後見制度とは大きく違う点です。

 

 

財産管理委任契約で委任できること

 

財産管理委任契約で委任できることを確認してみましょう。財産管理と療養看護の内容について、それぞれ詳しくお伝えします。

 

 

財産管理

財産管理で委任できることは、具体的には次のような行為です。

 

・金融機関の口座管理(預貯金の引き出しや解約)

・公共料金の支払い

・保険の契約や解約、保険金の請求

・生活用品の購入

・家賃収入など、定期的な収入の受け取り

 

日常的な金銭のやりとりから、契約に関わることまで、多岐にわたって委任できます。

 

 

療養看護

 

療用看護で委任できることは、主に、福祉サービスや医療機関を利用する際の手続きです。これに関連して、施設の利用料金や入院費用の支払いを委任することもできます。

 

 

 

財産管理委任契約のメリットとデメリット

 

メリットの多い財産管理委任契約ですが、制度を利用する前に、デメリットについてもしっかりと確認しておきましょう。

ここでは、財産管理委任契約のメリットとデメリットをまとめていきます。

 

 

メリット

 

財産管理委任契約のメリットは以下のとおりです。

 

判断能力がまだ十分ある場合でも利用できる

・期間や内容を自由に決められる

・委任状を書く手間が省ける

・身内や第三者の使い込みを防げる

 

代理人が契約を結んだり預貯金を引き出したりする際は、その都度委任状が必要であることが多いです。しかし、財産管理委任契約で代理人を立てると、その手間を省けるようになります。

 

また、身内や第三者から財産の使い込みをされて困っている場合、代理人に財産管理を一任することで牽制できます。

 

 

 

デメリット

 

財産管理委任契約のデメリットは以下のとおりです。

 

・公正証書の作成が必須ではなく、社会的信用が十分とはいえない

・公的な監督者がいないため、受任者の動きをチェックできない

・契約の取り消しができる「取消権」がない

・判断能力がなくなった際は、財産管理委任契約は効力がなくなる

・取引相手によっては、個別の委任状が必要

 

成年後見制度では、公正証書によって後見人の立場が公的に認められますが、財産管理委任契約では公正証書の作成が必須ではありません。そのため、当事者間のみに法的拘束力がある制度となります。ただ、希望すれば公正証書の作成は可能です。契約内容を明確にしておくためにも、公正証書を作成しておくと良いでしょう。

 

また、認知症などで本人の判断能力に衰えが見られるようになると、財産管理委任契約は成立しなくなります。判断能力が衰えることに備えて、任意後見契約を結んでおくことがおすすめです。

 

 

 

財産管理委任契約の注意点

 

財産管理委任契約を結ぶ前に、覚えておきたい注意点をお伝えします。

重要なのは以下の4点です。

 

・受任者の監督をする機関がない

・財産管理委任契約での利用が認められない金融機関もある

・不動産の売却はできない

・印鑑や通帳などの重要書類を預けっぱなしにしない

 

それぞれについて、詳しく説明します。

 

 

受任者の監督をする機関がない

 

財産管理委任契約は、あくまでも民間の契約です。そのため、委任された人(受任者)の監督をする機関がありません。

 

対策として、受任者がどのように財産管理を行っているかをチェックする、第三者を交えた契約を検討しましょう。行政書士や弁護士、司法書士など法律の専門家であれば、中立的な立場で監督を行ってくれます。

 

 

 

財産管理委任契約での利用が認められない金融機関もある

 

財産管理委任契約では、預貯金の引き出しを委任できます。しかし、金融機関によっては、財産管理委任契約に対応してもらえないことが多々あります。

 

主に利用する金融機関が、財産管理委任契約での利用が認められるか、事前に確認しておいた方がいいでしょう。

 

 

不動産の売却ができない

 

財産管理委任契約では、不動産の管理はできますが、売却はできません。

 

手続きを行う司法書士などが、本人への確認を行うようになります。

 

 

印鑑や通帳などの重要書類を預けっぱなしにしない

 

委任する人がどれだけ信頼のおける人であっても、印鑑や通帳などの重要なものを預けっぱなしにするのは避けてください。悪気がなくても紛失などのトラブルがあった際、揉め事になりかねません。

 

・重要なものを預けたときは、預り証を受け取る

・依頼した仕事がすんだら、すぐに預けたものを返してもらう

 

上記の2点を徹底しましょう。

 

 

 

任意後見制度と連携しておくと安心

 

財産管理委任契約は、本人の判断能力があるときに効力があります。判断能力が低下してしまうと、効力がなくなってしまうので注意してください。

 

とはいえ、「いつかは認知症などで判断能力が低下してしまうのでは」という不安を抱え続ける必要はありません。そのような場合に備え、「任意後見制度」も併せて契約をすることで、判断能力が低下した後でも安心して財産の管理を任せることができます。

 

任意後見制度は、成年後見制度の1つで、判断能力のあるうちに後見人を指名しておける制度のことです。委任する内容は本人が自由に決めることができ、公正証書が作成されます。

 

任意後見契約を「移行型」としておけば、判断能力が低下した際、ブランクなく制度の移行ができます。

 

▼任意後見制度や認知症と財産管理についての詳しい記事はこちら▼

『任意後見制度と法定後見制度|おひとりさまにも大きなメリット!』

『認知症と財産管理について』

 

 

 

 

財産管理委任は早めに契約を結んでおくことが大事

 

人はいつどんなタイミングで病気やケガをするか分かりません。1人で動くのが難しくなってからではなく、万が一の事態に備えて早めに契約を結んでおきましょう。

財産管理委任や成年後見制度など、それぞれの制度のメリットやデメリット、注意点を確認し、納得できたらぜひ早めに行動を起こしてください。

 

 

テラスライフでは、お客様のご希望やお話しを伺いながら、お客様にとって最も必要な制度は何かをご提案させていただいております。

少しずつ内容の違う様々な制度があるせいで、かえって自分が締結しておくべきはどの制度なのか、理想の老後を叶えるために必要な備えは何かがわからないという場合には、ぜひお気軽にご質問・ご相談ください。

専門の知識を持ったスタッフが、いつでもお客様のご連絡をお待ちしております。

ご相談・お見積りは無料です。ぜひお気軽にご問い合わせください。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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