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2022年4月12日
元気なうちに死後事務を行うメリット!|テラスライフの終活サポート【後編】

終活は元気なうちに始めましょう!|死後事務や相続に備える遺言書の作成など

死後事務について

 

自分が亡くなった後に行う事務手続きの事を「死後事務」といいます。

たとえば、死亡届の提出も死後事務に含まれます。

 

死後事務は多岐にわたっており、最近ではインターネットなどに関する契約の解約なども含まれるようになりました。主な死後事務には以下のものがあります。

・死亡届の提出

・ご親族やご友人などへのご連絡

・健康保険や年金保険の資格抹消

・葬儀・埋葬の手配・法要・納骨

(ご希望があれば海洋散骨)・お墓の管理

・医療費などの精算手続き

・介護施設の利用料などの精算手続き

・遺品の整理

・SNSアカウントの解約や退会

・パソコン・スマートフォンのデータ消去

・賃貸物件の明け渡しなど

・相続手続き(場合によって、遺産分割・相続人調査・相続税納税・不動産整理・不動産売却)

こうした多くの手続きは、誰かが必ずしなければなりません。一般的にはご遺族により行われるケースが多数です。しかし、多岐にわたる細やかな作業は、ご遺族にとって頭を悩ませる問題です。

 

テラスライフでは、このような「死後事務の執行」の代行により、ご遺族の負担を軽減いたします。

 

 

 

相続・遺言について

 

「私に相続するような財産はありません」。こう思われている方が多いようです。しかし、日本の遺産分割裁判は年間15,000件程度あり、そのうち遺産の額が5,000万円以下の裁判が75%を占めています。遺産額が多いから、裁判になっている訳ではないのです。

 

相続人の中に認知症の方や未成年者、行方のわからない人などがいると相続手続きが複雑になり、トラブルの原因になる場合があります。これらの相続のトラブルを避けるためには、「遺言」が最も有効です。

 

遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は自分が遺言を書くことで費用がかかりません。公正証書遺言は公証役場で遺言を作成するので、公証人の手数料が必要です。

 

自筆証書遺言の方が費用をかけず、自分でできるので手軽と思われるかも知れません。しかし、遺言は定められた方式で書かないと無効になってしまいます。そのため、自筆証書遺言の場合は無効になる可能性があるので注意が必要です

 

自筆証書遺言や公正証書遺言について、違いやメリット・デメリットなどをもっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらのブログもご覧ください。↓

なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと

 

テラスライフには「遺言書作成」や「遺言の執行」のサービスもあります。

テラスライフでは「公正証書遺言」をお勧めしており、実際に執行時に殆どトラブルになることのない「公正証書遺言」を作成された方は多くいらっしゃいます。

 

 

 

元気なうちから「家族」としてサポートします

 

テラスライフは、お客様がお元気なうちから親身になってサポートいたします。

「終活サービス」では、いずれ訪れる最後の時の親族への連絡・ご遺体の引き取り・ご葬儀・納骨・(ご希望によっては)散骨など、複数の手続きを代行しております。もちろん、お亡くなりなった時の死後事務の対応も、必要な国家資格を持った専門家がしっかり対応しますので、安心してお任せください。

また、生前は「身元保証サービス」で、入院時や入居時に必要な身元保証人として介護施設見学の同行・病院への付き添い・お小遣いの金銭管理など、お元気な間の日常生活もサポートもしています。

生前・没時・没後と全てワンストップでサポートさせていただきますので、パートナーのような安心感をご提供致します。

一般社団法人テラスライフでは、24時間365日対応しています。終活に関する悩みや、おひとりさまゆえのご不安などがございましたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。もちろん、ご相談は無料です!

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

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