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2022年8月23日
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い|メリット・デメリット

 

「遺言書を書いて」と言われると、少し前の頃は「縁起でもない」「死ぬのを待っているのか」あるいは「財産なんて無いから必要ない」と返事をされる方が多かったと思います。しかし、最近では終活ブームもあって「そうだね。遺言書を書かないとね」と考える方も増えてきたのではないでしょうか。

 

そこで今回は、いろいろな種類がある遺言書の中でも、多く作成されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い、それぞれのメリット、デメリットについてご説明いたします。

 

自筆証書遺言とは

 

自筆証書遺言は、その名前の通り「全て自分で書く遺言書」です。パソコンで書いたものでは認められません。ただし、平成30年に民法が改正されて、財産目録だけはパソコンで作成したものでも認められるようになりました。

 

財産目録とは、遺言書の本文とは別に、相続財産を一覧表にしたものです。本文の中に相続財産を書いても構いませんが、相続財産が沢山ある場合は目録を作成し、本文には「目録1の財産は○○に、目録2の財産は△△に相続させる」と書くことも出来ます。

 

また、不動産は登記事項証明書のコピー、預貯金は通帳の表紙のコピーを添付しても良いことになりました。ただし、コピーした書類やパソコンで作成した財産目録には、自筆で署名をして押印をしなくてはなりません。

 

自筆証書遺言のメリット

手軽に、費用をかけずに作成できる

自筆証書遺言は、いくつかの要件を満たした、遺言者による全文自筆の遺言書のことを言います。

本文が自筆であることに加え、遺言書を書いた正確な日付、署名を自筆で記入し、しっかりと印鑑が押されていること。それらの要件が満たされていれば、作成の際の費用はかからず、手軽に書くことが出来ると言えるでしょう。

作成にあたっての筆記用具や用紙の指定もありません。ただ、改ざんの危険がある、あるいは執行時に改ざんの可能性で相続人が争うことのないよう、鉛筆や消せるボールペンなどは使わず、サインペンや筆ペンなどの消えないペンを使用するのが一般的です。

用紙についても、遺言書は遺言者の想いを伝える大切な書類ですから、いくら用紙の指定がないとは言っても、最初からボロボロの紙などは避け、数年後に開封されることも想定し、ある程度耐久性のある綺麗な用紙が望ましいでしょう。

 

自筆証書遺言のデメリット

要件を満たしておらず無効になる可能性がある

遺言者自身が自筆で書くという特性上、自筆証書遺言は専門家の確認を受けることなく自宅で保管され続けるパターンが多くなります。そのため、遺言書を有効なものにするための要件を満たしておらず、結果的に無効となってしまうことは少なくありません。

遺言書にはプライベートなことが書かれているため、専門家と言えど他人に見られるのを恥ずかしいと思う方もいらっしゃるかも知れません。しかし、そのせいでせっかく書いた遺言書が法的に有効なものではなくなっていたとしたら、残念な話ではないでしょうか。

 

紛失・改ざんの恐れがある

遺言書は、その内容を実行が数年後、数十年後になる場合もあります。その間に、遺言書の保管場所が分からなくなったり、遺言者の死後、家族が見つけられないこともあります。

また、遺言書の内容が自分に不利だと知った相続人が、その遺言書を改ざん・破棄してしまうことも、あり得ることです。

最近では紛失・改ざんを防止するために、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まりましたので、作成の際には併せて検討することをおすすめします。

 

「検認」手続きをしなければならない

検認とは、家庭裁判所で遺言書の開封手続きを行うことです。相続人に対して遺言書の存在やその内容を知らせるとともに、日付、署名などを含めた遺言書の内容を明確にして、以降の遺言書の改ざん・偽造などを防止することを目的としています。

裁判所で検認を受けずに遺言書の開封を行ったとしても、その遺言書の効力が失われることはありません。ただし、検認前に遺言書を開封した人間には、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。改ざんや偽造などを防ぐ意味でも、検認前に遺言書は開けないことが基本です。

また、検認はあくまで遺言書の存在や内容を明確にするための手続きであるため、この検認手続きを終えた自筆証書遺言が、後日法的に無効だと判断される可能性は十分にあります。

 

 

公正証書遺言とは

 

一方の公正証書遺言は、公証人に依頼をして作成してもらう遺言書です。遺言者の財産や相続方法、家族に伝えたい想いなどを公証人が聞き取って作成します。また、作成時には証人が2人立ち合います。

 

公正証書遺言のメリット

信用度の高い遺言が作成できる

遺言書で一番重要なのは、「遺言者の意思で作成する」ことであり、そのため時には、誰かにそそのがされて書いたのではと、遺言者の意思能力の有無について争いになることがあります。

その点、公正証書遺言では公証人が遺言者に質問をして意思能力を確認しますので、遺言者の意思で作成されたか否かを争うことはありません。

 

紛失・改ざんの心配が無い

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますので改ざんはできませんし、紛失した場合には再発行をしてもらうことも可能です。また、遺言者の死後、相続人などが公証役場へ問い合わせて、再発行してもらうこともできます。

 

自筆証書遺言で必要な検認手続きが不要

公正証書遺言は公証人が作成しますので、遺言書の要件が欠けることはありません。また、戸籍謄本などの必要書類は作成時に提出するため、遺言者の死後すぐに銀行などで遺言内容を実行できます。死後の手続きをする家族の負担はグッと減ることになるでしょう。

 

身体的な障害で文字が書けない方も作成出来る

例えば、手が震える、目が見えないなどで文字を書くことが難しくとも、自分の意思を公証人に伝えることができれば、公正証書遺言は作成することが出来ます。

また、公証役場まで行くことが困難な方には、公証人が自宅、病院、施設などへ出張して作成してくれる制度もあります。ただしこの場合、手数料、交通費などは遺言者の負担となりますので、その点は事前に留意が必要です。

 

 

公正証書遺言のデメリット

相応の費用がかかる

公正証書遺言の作成にかかる費用は、決して安い金額ではありません。作成費は遺言書に記載する財産の金額から算定されますので、預貯金は作成時の残高、不動産は固定資産税評価額で、全ての合計金額を基に計算することになります。

大まかな相場としては、一戸建ての家と土地、それなりの預貯金を持っていらっしゃる方でしたら、7万円~10万円程の費用がかかるでしょう。

さらに、証人2人の報酬も別途必要になります。証人は基本的に誰に頼んでも問題はないのですが、親族や相続人はなることができません。証人を頼める方がいない場合は、公証役場で手配もしてくれますが、その際の報酬の相場は1人1万円程です。

また、遺言書の原案作成や資料の収集、公証役場との連絡調整などを専門家に依頼した場合には、その報酬も必要になります。

 

 

公正証書遺言の作成ならテラスライフまで

 

手軽に作成できる自筆証書遺言と、安全性の高い公正証書遺言は、それぞれメリット、デメリットがあります。自分自身の状況や、遺言書へ求めることは何かをよく考えた上で、どちらの形式で作成するのかを選択するのが良いでしょう。

例えどちらかで作成してから気が変わったとしても、遺言書は何回でも書き換えが出来ますのでご安心ください。また、最初は自筆で作成し、ある程度お気持ちが固まったら正確性の高い公正証書で作成されるという方法もあるでしょう。

遺言書は、遺言者の想いを伝える「最後のラブレター」と言われています。大切な人へ残すものだからこそ、そして自分自身のこれまでの人生集大成として、些細な不備で無効にならないよう、専門家へ相談しながら作成していくことをおすすめします。

 

テラスライフでは、遺言書に関するご相談をいつでもお受けしています。お客様のお話をしっかりと伺い、お気持ちに寄り添いながら、理想の遺言書の作成をお手伝いします。

公正証書遺言の作成に必要な書類の準備や各種手続きなど、煩雑なことは全て代行も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。もちろん、ご相談は何度でも無料です。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

遺言の作成をお悩みの方は、ぜひこちらの記事もご覧ください!

なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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