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2022年6月10日
共済年金の申請│テラスライフの年金手続きサポート【後編】

テラスライフの共済年金の申請代行サービス

 

前回更新の『テラスライフの年金手続きサポート【前編】』では、主に障害年金・遺族年金(死亡一時金)についての解説や、その申請代行サービスのご紹介をしてまいりました。

障害年金・遺族年金(死亡一時金)の申請│テラスライフの年金手続きサポート【前編】

 

さて、今回も前編に引き続き年金の申請手続きポートについて、特に共済年金についてお話ししていきます。

共済年金は、現在では厚生年金に統一されていますが、障害年金・厚生年金・遺族年金の手続きは、元の共済組合に請求することになります。そのため、一般の厚生年金に比べて手続きが複雑になりました。

テラスライフでは、国民年金や厚生年金の年金手続きサポートと同様に、上記の理由から煩雑になりがちな共済年金の申請手続きを代行します。

 

共済年金の概要

 

共済年金とは、国家公務員や地方公務員、私立学校教職員などの年金制度でしたが、2015年10月に「被用者年金一元化法」が施行され、厚生年金に統一されました。

 

これにより共済年金に加入していた方も、障害厚生年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金を申請することになります。しかし、請求手続きは一般の厚生年金とは違い、共済組合などに提出する必要があるなど、煩雑な部分があります。

 

共済年金の申請手続き

 

共済年金には、障害厚生年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金があります。しかし、一般の厚生年金とは手続きが違うので注意が必要です。

 

障害厚生年金

 

初診の時点で加入していた厚生年金の実施機関に、年金請求書を提出する必要があります。提出先は年金事務所ではないので留意が必要です。なお、年金請求書に医師の診断書などの添付資料が必要になる点は、一般の障害年金の申請と変わりません。

 

老齢厚生年金

 

支給開始年齢に達する3か月前に、厚生年金の実施機関から本人に年金請求書が送られてきます。年金請求書が届いたら必要事項を記入し、添付資料を添えて、共済組合、連合会または最寄りの年金事務所などのうち希望する実施機関に提出してください。なお、特別支給の老齢厚生年金受給者は別の手続きになります。

 

遺族厚生年金

 

遺族厚生年金は、年金の被保険者であった方が亡くなった場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受給できます。なお、遺族厚生年金を受給できる遺族は、優先順位が決まっており、最も優先順位の高い方が受給することになります。なお、請求手続きはすべての実施機関で行うことが可能です。

 

共済年金のサポート業務

 

2015年10月まで、社会保険労務士は共済年金に関わる業務を扱えませんでした。しかし、共済年金と厚生年金が一元化されたため、厚生年金と同様のサポートが行えるようになりました。とくに障害年金において、初診日が共済組合加入中である方も、手続きのサポートができます。

 

共済年金の申請をテラスライフに任せるメリット

 

障害年金は、テラスライフにサポートをお任せいただけることで、ご本人様の身体的負担・精神的負担を軽くでき、療養に専念していただくことが可能です。その他、老齢年金・遺族年金についても、煩雑な申請手続きを代行し、申請の負担を軽減できます。

 

 

ワンストップのテラスライフにお任せください

 

テラスライフの年金手続きサポート業務についてご紹介しました。「障害年金の申請」「遺族年金や一時金の申請」「共済年金の申請」のサポートです。これらを申請するためには、多くの医療機関や役場などに足を運び、書類をそろえる必要があります。

 

障害年金の申請は、ご本人様が傷病や障害を抱えながら、手続きをすることは大変なことです。また、遺族年金については、ご遺族の方がご高齢の場合もあり、同様に申請手続きが難しい方もいらっしゃると思います。ぜひ、テラスライフに申請手続きをお任せください。

 

「身元保証」「日常生活サポート」「遺言・死後事務・後見」「エンディングサポート」「相続・事務対応」をワンストップで行うテラスライフは、一人ひとりに寄り添い生活をサポートいたします。

ぜひお気軽にお電話ください。ご相談は無料です!

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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