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2022年6月10日
障害年金・遺族年金(死亡一時金)の申請│テラスライフの年金手続きサポート【前編】

テラスライフの年金手続きサポート|障害年金・遺族年金・死亡一時金

 

テラスライフは、高齢者や障がい者など生活に不安のある方の日常生活を支援しています。また、現代の多様化したライフスタイルに対応し、テラスライフは「自分の将来は自分で決めたい」「家族をはじめ、身近な人に迷惑をかけたくない」といった価値観を尊重しています。

 

「身元保証」「日常生活サポート」「遺言・死後事務・後見」「エンディングサポート」「相続・事務対応」など、テラスライフは、利用者の方がお元気なときからもしものときまで、ワンストップでサポートしています。

 

今回の記事は、テラスライフのエンディングサポートに含まれる「年金手続きサポート」について詳しく説明いたします。

 

 

テラスライフの年金手続きサポートについて

 

テラスライフでは、「障害年金の申請」「遺族年金や死亡一時金の申請」「共済年金の申請」について、専門家である社会保険労務士がご相談から書類作成、申請手続きまでお手伝いしています。

 

 

障害年金の申請

障害年金は現役世代の方が、傷病により障害を負ったときに支給される年金です。ご本人様に障害があると、申請に必要な書類を集めることも困難です。また、申請に多くの時間を費やしてしまいます。テラスライフが手続きを代行することにより、ご本人様にはしっかり療養していただきたいと考えています。

また、障害年金の受給開始時期も、テラスライフが手続きを代行することにより早くなる場合がほとんどです。

 

 

障害年金の概要

障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金の2種類があります。傷病による障害が法で定められた基準に該当する状態になったとき、障害年金として支給されます。

 

障害基礎年金の障害等級は1級・2級の2種類です。障害厚生年金には1級・2級・3級があり、障害厚生年金に該当しない軽い障害が残った場合、障害手当(一時金)が支給されます。

 

 

障害年金の申請手続き

障害年金の申請は、年金事務所へ年金請求書の提出が必要です。添付書類として、戸籍抄本・医師の診断書・受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書が必要となります。とくに障害年金は、初診日が重要で、受診状況等証明書は初診の医療機関で発行してもらう必要があります。

 

 

障害年金のサポート業務

申請の必要書類は何種類もあり、何度も役所や医療機関に足を運ばなければなりません。障害や疾病の状況によりそれが困難な方もいらっしゃると思います。障害年金のサポート業務をテラスライフに任せていただければ、書類の収集や申請の代行をテラスライフが行いますので、ご本人様は療養に専念できます。

 

 

障害年金の申請をテラスライフに任せるメリット

 

障害年金の申請をテラスライフに任せていただくことで、以下のメリットがあります。

①ご本人様は療養に専念できる

②初診日の証明ができる

③遡及請求が認められる場合もある(過去に遡って受給できる)

④自分で申請するより不支給になることが少ない

⑤精神・知的障害で就労している場合、日常生活能力の診断について適切なアドバイスができる

⑥自分で申請するよりも早く受給手続きができる

 

 

遺族年金や死亡一時金の申請

 

遺族年金や死亡一時金は、生活を維持されていた方が亡くなったとき、遺族が受給できる年金です。遺族年金を受給される方には、ご高齢の方もいらっしゃると思います。テラスライフでは遺族年金などの手続きを代行し、煩雑な事務手続きの負担を軽減します。

 

遺族年金の概要

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった方が亡くなった場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」が受給対象です。

 

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であった方が亡くなった場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受給できます。なお、遺族厚生年金を受給できる遺族は、優先順位が決まっており、最も優先順位の高い方が受給することになります。

 

 

死亡一時金の概要

死亡一時金は、第1号保険者として一定期間年金を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。受給できる遺族の優先順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で決まっており、最も優先順位の高い方が受給することになります。

 

 

遺族年金・死亡一時金の申請手続き

遺族年金の申請は、年金事務所へ年金請求書の提出が必要になります。その他、戸籍抄本・住民票・収入を確認できる書類などの添付資料が必要です。

死亡一時金の申請も同様に、年金事務所へ国民年金死亡一時金請求書の提出が必要です。添付資料として、戸籍抄本などが必要になります。

 

 

遺族年金・死亡一時金のサポート業務

テラスライフが遺族年金・死亡一時金の申請を代行します。忙しくて遺族年金の請求に必要な書類をそろえる時間がない。平日に年金事務所に行けないなど、ご遺族のご負担を軽くします。

 

 

遺族年金・死亡一時金の申請をテラスライフに任せるメリット

 

遺族年金・死亡一時金の申請をテラスライフに任せていただくことで、以下のメリットがあります。

①ご高齢で外出が難しい方でも、申請ができる

②手続きが複雑で、遺族年金や一時金がもらえるかわからない不安が解消する

③遺族年金・死亡一時金の受け取りが早くなる

 

今回は、障害年金・遺族年金(死亡一時金)についてのお話をしました。

しかし、テラスライフが行うことの出来る年金の申請代行はこれだけではありません。

次回、共済年金の申請│テラスライフの年金手続きサポート【後編】に続きます。ぜひご覧ください。

 

年金の申請手続きは煩雑で、役所や年金事務所などに何度も足を運ばなければならないことも少なくありません。

年金を受け取る時というのは、肉体的にも精神的にも疲弊しきっていることが多にもかかわらず、申請作業はあまりにも申請者の負担になってしまいます。

だからこそ、少しでも自分自身の心身を大切にするために、専門家の代理申請サービスを利用するという選択肢はいかがでしょうか。

テラスライフは、ご相談は何度でも無料です。年金の申請についてわからないことやお困りのことがあれば、いつでもお気軽にお電話ください。専門家が、親身になって丁寧にサポートさせていただきます。

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

(監修:行政書士・尾形達也)

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