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2022年11月25日
知っておきたい自筆証書遺言保管制度

新しくできた『自筆証書遺言保管制度』をご存知ですか?

 

終活が広まったことで、自分の死後のことを心配して、遺言書の作成を考えてみようかという人も増えています。

しかしながら、「自分でやるのはなんだか難しそう」「せっかく作っても無効になったらどうしよう」「手間やお金がかかりそう」と思って二の足を踏み、実際に作るまでには至っていない方も多くいらっしゃるという話もききます。

 

まとまった費用がかかる代わりに、要件を満たしていないという理由で無効になる可能性がほぼなく、公証役場で安全に保管してもらうことのできる『公正証書遺言作成』と、それに対して手間や費用があまりかからず手軽に作成できる代わりに、些細なミスで無効になってしまう可能性が高く、安全な保管場所を自身で用意する必要のある『自筆証書遺言』。

実は、手軽で安価だからこその自筆証書遺言のデメリットの1つであった保管場所に関する問題を解決すべく、『自筆証書遺言保管制度』という制度が新たに施行されました。

 

今回は、遺言書の作成に対してまだまだハードルの高さを感じていらっしゃる方にこそ、読んでいただきたいお話です。

自筆証書遺言保管制度とはどのような制度か、どんなメリットがあるのか、手続きはどうすればいいのかなどを、解説していきたいと思います。

 

 

 

 

遺言書の作成

 

一般的に遺言書を作成しようとする場合、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかということになるケースがほとんどです。

 

自筆証書遺言とは、遺言書を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。特別な手続きが不要で簡単に作成できることが最大のメリットとなります。

 

逆にデメリットとしては、遺言書の内容が法的に有効なものとなっているか、要件を満たしているか、遺言書を紛失することなく保管し続けられるか、相続人が遺言書を発見できるか、といったことが担保されておらず、実際に自身の死後、遺言書がきちんと執行されるか否かは不安が残るものである点だと言えるでしょう。

 

それに対して公正証書遺言は、公証役場で法律の専門家にチェックしてもらいながら作成できるため、法的に問題ない遺言書を作成することが保証されています。その上、公正証書遺言は公証役場にて保管されるため、紛失の心配はありません。

 

ただし、公証役場に出向いて打ち合わせをする必要があることや、作成の際には必ず手数料がかかること(これは相続財産の金額によって変動します)などが理由となり、利用をためらってしまう方も多いようです。

 

手間や費用をかけて公正証書遺言を利用するほどではないけれど、自筆証書遺言だと内容に問題があったり紛失したりして無駄になってしまいそうで心配…。

そして、上記のような理由で自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにするか迷っている方にぴったりと言えるのが、自筆証書遺言保管制度です。

 

(公正証書遺言と自筆証書遺言の具体的な違いやそれぞれの特徴についてはこちらの記事をご覧ください→『公正証書遺言と自筆証書遺言の違い』)

 

 

 

自筆証書遺言保管制度とは

 

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月に新たに利用できるようになった、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるという制度です。

 

この制度には下記のようなメリットがあります。

 

1.遺言書の形式が法的に問題ないか、法務局の担当者にチェックしてもらえる(要件を満たしていない遺言書は預かってもらえないため)

2.遺言書の画像データが法務局に保管され、遺族はどこの法務局からでも閲覧可能になる(閲覧時には手数料が発生します)

3.家庭裁判所が、遺言書の状態・内容を確認して保存する手続きが不要になる

4.相続人全員に遺言書が保管されていることの通知が届く

 

遺言書を残す人だけでなく、相続人側にも非常に便利な制度となっています。特に「通知」は、自筆証書遺言保管制度だけにある特徴です。

 

 

通知について

 

自筆証書遺言保管制度の通知には、「関係遺言書保管通知」と「死亡時通知」の2つがあります。

 

1)関係遺言書保管通知

相続人のうち誰か1人でも法務局に保管されている遺言書の閲覧等をした場合、その他の関係相続人全員に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

 

2)死亡時通知

遺言者が希望する場合には、遺言者が死亡した際に予め指定された方1名に遺言書が保管されていることが通知されます。

この通知によって相続人に遺言書が保管されていることが伝わり、遺言書が実行される可能性が高まります。

 

 

 

 

手続きのやり方

 

自筆証書遺言保管制度で自筆証書遺言を保管できるのは特定の法務局に限られており、対象の法務局については法務省のホームページから確認できます。

申請するにはネット経由か電話で事前に予約する必要がありますので、その点はご注意ください。

 

必要書類は以下の通りです。

 

・自筆証書遺言書

・申請書

・写真付き身分証明書

・住民票(本籍と戸籍の筆頭者付)

 

保管に際しての手数料は3900円で、収入印紙で納付します。遺言者が負担する費用は、基本的にこれだけです。(遺言書を閲覧する際や遺言書の証明書を発行する際にはその都度、別途手数料が発生します)

 

また、相続人は遺言者が死亡するまで、遺言の内容を閲覧することができません。

遺言書自体はデータで保管されているため、遺言者が亡くなった後ならば、全国どこの法務局でも閲覧することができます。

 

 

 

遺言書の作成で悩んでいる方は専門家へご相談を

 

遺言書保管制度は、公正証書遺言と比べて手間がかからず、費用も非常に安い上に自筆証書遺言のデメリットをある程度解消することができます。

コストが抑えられ比較的手軽なため、初めて遺言書を作成してみようと考えている方にはおすすめの制度と言えるでしょう。

ただ、法務局を利用する分かえってハードルの高さを感じてしまう、保管時にはチェックしてもらえるとは言え、そもそも自筆証書遺言の具体的な書き方や用意するもの、要件を知らないなど、まだまだ遺言書作成に対して不安を感じてしまうこともあるかも知れません。

そんな場合は、ぜひテラスライフへとお気軽にご相談ください!

テラスライフでは、専門のスタッフが遺言書の作成に関する不安やお悩みを丁寧に伺い、お客様に合った最適な提案をさせていただいております。また、遺言書に関することだけではなく、相続や死後事務委任、あるいは家族信託や成年後見など、終活に関するあらゆるご相談をワンストップで対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

もちろん、ご相談は無料です!

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

家族信託と後見人制度の違い

(監修:行政書士・尾形達也)

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