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2023年6月28日
遺産分割協議って具体的に何をするの? 遺産分割協議書の中身とは

あなたは遺産分割協議をしたことがありますか?

 

人が亡くなった後には、その人の財産について「相続」をします。

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割し、なければ遺産分割協議が行われ、相続人全員が合意することで分割内容が決まる、というのが相続手続きの基本的な進め方です。

しかし、多くの人は遺産相続の経験がほとんどないため、遺産分割協議はどういったことをするのか遺産分割協議書の中身はどのようなことが記載されているのか、知らないことのほうが多いのではないでしょうか。

この記事では、いざという時きっと役に立つ、遺産分割協議と遺産分割協議書について、詳しく解説します。

 

 

 

 

遺産分割協議とは

 

遺産分割協議とは、故人様の財産について、法定相続人全員でどう分割するか話し合うことです。

法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人で、基本的には、配偶者や子、あるいは父母などが該当します。

 

また、法定相続人全員で、どのように遺産分割するか話し合った結果を、文書としてまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、遺産相続の内容について相続人全員が合意したことの証拠となります。

 

(▼法定相続人についての詳しい解説はこちら)

『法定相続人と遺留分 | ご遺族が困ることのない相続を』

 

 

 

 

遺産分割協議が行われるタイミング

 

遺産相続は、大きく2つのパターンがあります。

 

遺言書がある場合

遺言書どおりに遺産を分割します。遺言書に記した内容が反映されるため、遺産分割協議は原則必要ありません。

ただし、遺言書と異なる遺産分割をする場合や、遺言書に記載されていない相続財産がある場合は、遺産分割協議が必要です。

 

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続財産を誰がどのように相続するのか決めるために、遺産分割協議を行います。相続人が1人しかいない場合は原則必要ありません。

 

(▼遺言書に関する解説はこちらもチェック!)

『なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと』

 

 

 

 

遺産分割協議書はなぜ必要か

民法では、法定相続人がどのような割合で相続するかは定められています。

しかし、遺産分割協議を行うことで、法定相続割合と異なる相続をすることができます。

その際、協議の内容を対外的に証明するものとして、遺産分割協議書を残しておく必要があるのです。

 

 

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作るまでの具体的な流れを見ていきます。

 

1.相続人を明らかにする

遺産分割協議書を作成するあたっては、法定相続人全員での話し合いと合意が必要となります。

そのためまずは故人様の戸籍をすべて取り寄せ、「相続人調査」を行うことで、法定相続人を明らかにしなければなりません。

 

2.被相続人の遺産を調査する

遺産分割協議書には、相続財産を漏れなく記載することになります。

その際に必要になるのが、所謂「相続財産調査」です。

なお、相続財産調査では、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産についても、忘れずに洗い出しておく必要があります。

 

(▼相続財産調査についての詳しい解説はこちら)

『相続財産の調査って? 調べ方や専門家に頼む場合の相場など』

 

 

3.遺産分割の協議を行う

法定相続人と相続財産が明らかになったら遺産の分け方の話し合いをします。分け方は法定相続割合にかかわらず自由に決めることができます。相続人が一か所に集まれない場合は、電話や手紙などでもかまいません。

 

4.遺産分割協議書を作成する

相続人全員の合意がとれたら遺産分割協議書として書面にまとめます。

書面には相続人全員が署名し、実印を押印して印鑑証明書をつけ、それぞれが持つことになります。

 

 

 

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の決まった様式はありません。パソコンで作成しても、手書きでもどちらでもかまいませんが、人数分を作成する必要があります。

 

遺産分割協議書に記載する内容

 

遺産分割協議書には、下記の4つの内容を記載します。

 

・被相続人の最後の住所、氏名、死亡日

・相続人全員が合意している内容

・分割する相続財産の内訳

・相続人全員の氏名、住所、実印の押印

 

 

 

 

遺産分割協議書を作成する際の注意点

 

1.協議は早めに始める

相続手続には期限があるため、相続することがわかった時点で早めに協議できるよう調整しましょう。

 

2.相続財産に漏れがないよう正確に記載する

相続財産に漏れや誤りがあると、協議をやり直すこともあります。しっかり調査し、正確なリストを用意しましょう。

 

3.作成後の変更は難しいため、慎重に協議を行う

協議書の作成後、相続内容を変更することは、トラブルの元となります。変更することがないように慎重に協議します。

 

4.全員で保管する

トラブルを防ぐためにも相続人全員分を作成し、それぞれが所持しておきます。登記や金融機関の手続きのために、全員分の印鑑証明書を用意しておきましょう。

 

 

 

 

人それぞれ事情が異なるから、相続は複雑!

 

相続はそれぞれの家族に事情があり、そのうえ、制度や手続きも複雑です。また、もし間違った手続きをすると、大きなトラブルの元ともなることもありますので、細心の注意が必要でしょう。

 

相続手続きに少しでもご不安がおありの場合は、無理におひとりで抱え込まず、まずは行政書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。しっかりと話やアドバイスを聞いたうえで、自分には難しいと思った手続きだけを、ピンポイントで専門家へ依頼するということも可能だからです。

 

テラスライフでは、お客様のご希望やお話しをしっかりと伺い、お客様が行わなければならない手続きや、テラスライフでお手伝いできることを、仔細に説明しつつ、ご相談に乗らせていただいております。

一言に相続手続きといっても、不動産の名義を変えたい方や、遺産分割協議書を作成したい方、はたまた相続を放棄したい方など、やりたい手続きは千差万別。加えて、自分で対応できるところは自分でしたいというお気持ちがおありの方も多いでしょう。

そんな時にテラスライフにご相談いただければ、お客様のご意見やご希望を尊重しつつ、しっかりと必要なサポートを行わせていただきますので、ぜひお気軽にご電話ください。

専門の知識を持ったスタッフが、お客様のご連絡を心待ちにしてお待ちしております。

もちろん、ご相談・お見積りは無料です。

 

 

 

 

テラスライフ電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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