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2022年8月26日
遺言書がない場合にありがちなトラブル

「遺言書があればこんなことには…」|遺言書がなかった場合のトラブルとその防ぎ方

 

相続に関わるトラブルの件数は、近年増加傾向にあります。その原因は、遺産分割協議がまとまらない、故人様と内縁関係だったために遺産を受け取れない、親族に行方不明の方がいるなどさまざまです。

 

ただ、実はこれらのトラブルは、法定相続人が誰になるのか、何人いるのかなどを確認した上で遺言書を作成しておくことで回避できることが多いのです。

今回の記事では、遺言書がない場合にありがちなトラブルと、それを未然に防ぐ方法についてお伝えします。

 

 

 

親族間で起こりがちな相続トラブル

遺産分割協議がまとまらないトラブル

 

遺産を相続できる人が2人以上いる場合は、「遺産分割協議」を行わなければなりません。遺産分割協議は、遺産の分割について相続人全員で協議するもので、全員の合意が必要です。そのために、法定相続人の人数が多いほど協議がまとまらない傾向があります。

 

例えば仲の良かった兄弟姉妹が、遺産分割がきっかけで不仲になってしまうというトラブルはよくあることです。自分の遺した遺産が我が子たちの諍いの種になるというのは、親としてこれほど悲しいことはないでしょう。

 

ですから相続について考える際は、まず法定相続人が誰になるのか、何人いるのかをしっかりと確認しましょう。相続人の人数が多いほど、親族間でのトラブルを避けるためにも、遺言書を用意しておくことが大切です。

 

 

 

再婚している場合のトラブル

 

再婚している場合には、遺産相続のトラブルは起こりやすいと言えるでしょう。先の配偶者との間の子供と現在の配偶者との間の子供には、相続の権利が等しくあるからです。一緒に暮らした年数や同居別居は関係なく、全ての子供が法定相続人となるのです。

 

こういったケースでは、子供たち同士がどのような関係を築いているか、親子の関わりがどれほどあるかによって、相続についての心情が大きく変わっていきます。 そのため、子供同士が疎遠だったり、親子間で交流が少なく、遺産に関する話し合いなどが設けられていない場合は、遺産分割協議がまとまらないトラブルが起こりやすくなります。

 

死後のトラブルを避けるためにも、 子供たちへ遺産分割についての考えを伝える機会を持つことをおすすめします。その上で遺言書を作成しておけば、大きなトラブルが起きることなく相続が進むでしょう。

 

 

内縁の妻や夫がいる場合のトラブル

 

内縁の妻や夫は、法定相続人ではありません。連れ添った年数やどれだけお世話をしたかなどは関係なく、法律上、相続人として認められてはいません。法定相続人であれば遺言書がなくても相続が発生しますが、内縁関係の夫婦の場合は、遺言書がないと基本的に相続ができません。そのために、遺言書を用意する前に一方が急逝してしまい、パートナーが全く遺産を相続ができない、といったトラブルが起こることが考えられます。

 

「特別縁故者」という申し出を家庭裁判所に提出すれば相続を認められることもありますが、必ず認められる保証はなく、時間もかかってしまいます。

 

内縁のパートナーに確実に遺産を遺したいのであれば、早めに遺言書を作成しておきましょう。また普段から、遺言書があることや財産の内容についてパートナーとよく話しておくことが大切です。

 

 

 

子供がいない夫婦のトラブル

 

子供がいない夫婦の場合、夫婦どちらかが亡くなると全ての財産は配偶者に相続される、と考えがちです。しかし、これは間違いです。子供がいないケースでは、亡くなった方の父母や兄弟姉妹も法定相続人になるからです。

 

特に気をつけたいのは、遺産が自宅と少額の現金しかない場合です。残された配偶者がそのまま自宅に住むのであれば、分けられる遺産が現金しかなくなってしまいます。すると、自宅以外の現金を配偶者以外の法定相続人で分割することになり、結果的に配偶者には現金がほとんど手元に残らないというトラブルが起こってしまうのです。

 

こういったトラブルを避けるために、遺言書を作成して財産の全てを配偶者に相続させることを明記しておきましょう。

 

ただし、事前になんの断りもなくそのような遺言書を作成した場合、全財産を相続した故人様の配偶者が、その他の法定相続人から「遺留分侵害額請求」を受け、新たなトラブルへと発展する場合もあります。そうならないように、元気なうちに出来る限り法定相続人たちとの相談を重ね、場合によっては遺留分を放棄してもらうなどしてもらうと良いでしょう。

 

 

 

主な遺産が不動産の場合のトラブル

 

主な遺産が不動産であるケースでは、平等な分割が簡単ではないために、遺産分割協議が難航するトラブルが増えます。協議では解決せず、裁判に発展してしまうことも少なくありません。 例えば、遺産が自宅しかない場合は、自宅を分割して相続せざるを得ません。そうなると、同居していた家族は自宅に住めなくなってしまい、トラブルに発展するのです。

 

また、父親の土地なのに名義が祖父のままだった、というのもよくあるトラブルのひとつです。これは、祖父が亡くなったときに名義変更がされていなかったために起こってしまう問題ですが、しかるべき時に名義変更がされていなかったために、手続きがより複雑になってしまい、残された家族にとって大きな負担となる事案です。

 

このように、分割が難しい、手続きが複雑であることから、不動産の相続はトラブルが起こりがちです。財産目録を作りどんな不動産があるのかを全て明らかにし、土地の名義が正しく登記されているか確認しておきましょう。そして何より、生前に家族と相続についてよく話し合っておくことが大切です。

 

 

 

法定相続人の中に行方不明者や音信不通者がいる場合のトラブル

 

親族の中に、行方不明になっている、あるいは連絡が取れなくなっている方はいませんか? そのような方でも、相続が発生すれば法定相続人であることには変わりはありません。この場合、遺産分割協議自体ができないトラブルが起こってしまいます。

 

このようなケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選出を申請し、行方不明の人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。ただし、 不在者財産管理人には報酬が必要です。報酬は月額1~5万円程度で不在者(行方不明人)の財産から支払われますが、不足した場合は申立人が支払わなければなりません。

 

残されたご家族がこのような手続きを行うのは、大変な労力になります。連絡が取れる見込みのない法定相続人がいる場合には 、あらかじめ遺言書を作っておくことで遺産分割協議を行う必要がなくなり、ご遺族の負担を減らすことが出来ます。

 

 

 

トラブルを避けるために、遺言書の作成の検討を

 

相続関係のトラブルは、「遺言書さえあれば」と思わずにはいられないケースがほとんどです。あなたの死後、親族や周りの人との間でトラブルを起こさないためには、準備をしっかりしておくことが大切です。

 

そのために、まずはご自身の財産について整理してみましょう。その上で、誰に何を相続してもらいたいかを考え、家族と話し合いをし、整理や話し合いで得られた情報をもとに遺言書を用意しておけば、相続上のトラブルは最小限にとどめられるでしょう。

 

 

 

オススメは公正証書遺言

 

特に、相続でのトラブルを最小限にとどめる、あるいは回避したい場合は、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

公証役場にて公証人の手によって書かれる「公正証書遺言」は、自分の手で書く「自筆証書遺言」に比べて、トラブルが発生する可能性はほとんどありません。

 

もちろん、テラスライフではそんな確実で安全な「公正証書遺言」の作成も承っています。財産の状況を把握する段階からご相談をお受けして、複雑な文書作成や手続きなどはすべてテラスライフが代行致しますので、「公正証書遺言」の作成が格段に簡単なものになります。

この記事でほんの少しでも遺言書の作成に興味をお持ちになった方は、ぜひお気軽にテラスライフへお電話ください。ご相談はいつでも無料です。

お電話はこちら! ↓

テラスライフ 045-370-7085

 

 

もう少し詳しく相続についてのことを知りたい方は、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。↓

相続の基本|相続トラブルにならないために|

 

遺言書の作成について興味を持たれた方は、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。↓

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと

 

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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