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2022年9月22日
おひとりさまの遺品整理

一人暮らしの方がなくなった場合、遺品整理はどうするのか

 

高齢化が進んでいる日本では、一人暮らしの高齢者の数が年々上昇してきています。2020年現在の国勢調査によると、65歳の人口のうち5人に1人が一人暮らしという結果が出ており、「おひとりさま」と呼ばれる高齢者の割合も、年々高くなっているようです。

さて、こうした一人暮らしの方が亡くなった後、遺品の整理や諸々の手続きはどのようにされるのでしょうか。

 

病院に入院されている方や施設で生活している方であれば、通常、身元保証人を定めていますので、身元保証人が対応することになります。しかし、身元保証人であっても遺品を勝手に処分することはできません。

 

基本的に遺品の処分権は相続人にあるため、もし身元保証人が生前故人様に「遺品はすべて捨てていい」と言われていたとしても、相続人の許可がなければ捨てることは出来ないのです。

なお、自宅で一人暮らしをしていた場合も、基本的には相続人が対応することになります。もし相続人が全くいなければ、役所が代わりに行うか、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行い、選任された人間がその権限によって遺品を処分することになります。

 

今回の記事では、そんな「おひとりさまの遺品整理」の難しさと、少しでも遺された人間の負担を軽減するためにやっておくべき準備などを解説していきます。

 

 

遺品整理の難しさ

 

事前に何の準備もしないまま亡くなられた方の遺品の整理は、多少家財道具が整理されていたとしても非常に困難です。

 

全体を把握しながら、どこに何があるのか、資産になるものがどのぐらいあるのか、どれが不用品なのかなどを確認しながら仕分けをしていくので、非常に時間がかかってしまいます。

なかでもコレクションの品物など、価値があるのかどうかが素人では判断がつかないような物は、それらを一つ一つ専門家に見てもらうなどしなければならず、大変な手間と時間がかかることが多いでしょう。

 

また、認知症が進んでいた場合などは、部屋に大量のゴミがたまっていることもあります。

その場合、最終的には遺品整理のプロに依頼しなければならず、それなりの費用も掛かることになります。

 

 

元気なうちにできる準備

 

遺品整理のことで遺された人間に負担をかけないために、あらかじめ準備しておくと良いことをご紹介します。

 

不用品の処分

お元気なうちに自分の持ち元を整理・確認し、必要最低限の物を残して処分することも、遺された人間の負担を軽減するためには大切なことです。

また、不用品の整理をすることで、自分自身の持つ財産などの把握にもつながり、相続に関して指定しておかなければならない事柄があることに気付くこともあります。

不用品の整理には時間も気力も必要ですから、始める時期に早すぎるということはありません。心身ともにお元気なうちに、少しずつでも進めることが大切です。

 

 

死後事務委任契約

自分の死後に発生する事務手続きや葬儀のこと、遺品の処理のことなどを信頼できる相手や専門家に依頼する契約のことです。

故人様の事務手続きは家族が行うことが前提になっているため、通常、家族以外が行おうとするとスムーズにはいきません。

しかし、死後事務委任契約を結んでおくことで、家族以外の第三者でも諸々の死後事務を滞りなく行えるようになります。

また、死後事務委任契約ではどのようなことを委任するかを自由に定められるため、遺品整理以外にも、病院や介護施設の料金の清算や賃貸物件の明け渡し手続き、葬儀の手配、相続人や親族・友人・知人への連絡なども依頼することができます。

 

死後事務委任契約について詳しくお知りになりたい方はこちらのブログもご覧ください!↓

死後事務委任契約とは?

 

遺言書

死後事務委任契約で、遺品の整理を依頼することはできますが、財産を誰にどれだけ渡すかといった処分については依頼することはできません。

死後の財産をどのようにするのかを定め、実行させるために必要なのが遺言書の作成です。

遺言書は、自筆証書遺言を自分で作成することも可能ですが、遺言者本人が自筆で全文、及び作成した日付、氏名を書く、押印するなどの要件を満たしていなければならず、万一不備があった場合は法的な有効性が認めらなくなってしまいますので、注意が必要です。

せっかく作った遺言書を絶対に無駄にしたくないという場合は、専門家の元で公正証書遺言を作成すると良いでしょう。こちらは専門家である公証人が、公証役場で作成してくれますので、執行時に内容の不備によって無効になる可能性は殆どありません。

 

遺言書についてさらに詳しくお知りになりたい方はぜひこちらのブログもご覧ください!↓

なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書がない場合にありがちなトラブル

 

 

遺品整理は死後事務委任・財産の処分は遺言書

 

遺言書の内容が強制力を持つ範囲は、あくまで財産に関することと、身分に関することのみです。相続分の指定や相続させる相手の指定など、財産の処分(相続)に関することは遺言書で指定できますが、逆に言えばそれ以外の死後事務については、書いていたとしても法的な拘束力を持ちません。

遺品の整理をはじめ、葬儀に関する希望やその後の供養についてなど、相続に関すること以外は、信頼できる相手や専門家と死後事務委任契約を結ぶことで、自分にもしものことがあった時に備えましょう。

 

死後事務委任と遺言書で準備をしておけば、遺品整理などの死後事務・財産処分といういくつもの側面から、遺された人間への負担を軽減することができます。

事前にしっかり準備をしておくことで、自分や自分の周りの人々の未来に対する心配事は、確実に少なくすることができるのです。

 

遺品整理や生前整理で困ったらテラスライフにご相談ください

 

テラスライフでは、死後事務委任契約や遺言書の作成をはじめ、生前整理のサポートから遺品整理の代行まで、おひとりでは難しいことをお手伝いさせていただいております。その他にも、入院時や高齢者施設などに入居時の身元保証サービスや、入院時のお手伝い、緊急時の駆けつけ、見守りサービスなど、おひとりさまやご家族には迷惑をかけたくない方々などを全力でサポートしています。

専門の知識を持ったスタッフが、お客様ひとりひとりに寄り添い、お話をお伺い致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はもちろん無料です!

→テラスライフ 電話番号:045-370-7085

 

(監修:行政書士・尾形達也)

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