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「遺贈寄付」について知っていますか?
遺贈寄付という言葉を聞いたことはあっても、その内容について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。人生最後の社会貢献とも言える遺贈寄付について、この記事で解説していきます。
遺贈寄付の方法や手続きの流れ、注意点をまとめていますので、遺贈寄付についてご興味のある方はぜひ最後までご覧になってください。
遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、財産(遺産)を相続人以外の団体や自治体に寄付することを言います。自分の財産を世の中の役に立てたい、支援を必要としている人に渡したいと考えている人にぴったりな寄付方法です。
寄付先には、NPO法人や自治体、病院や教育機関など様々な選択肢があります。寄付先が決まらないという場合は、ご本人の関心が深い分野から選ぶといいでしょう。また、団体や機関だけでなく、お世話になった個人の方に寄付することも可能です。
遺贈寄付の種類と方法について
次に、遺贈寄付の種類や方法について確認しましょう。
遺贈の種類は2つに分けられ、さらに寄付の方法は3種類あります。それぞれ、詳しく説明します。
≪遺贈の種類は2種類≫
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
「包括遺贈」とは、全財産の3分の1など、割合を指定して遺贈することです。現金や不動産などの種類に関係なく、遺産の全てが遺贈の対象になります。
一方で「特定遺贈」は、特定の遺産を遺贈することを言います。現金や不動産など、遺贈する財産を指定しておくことができます。
≪寄付の方法は3種類≫
寄付の方法は「遺言による遺贈寄付」「相続財産による遺贈寄付」「信託による遺贈寄付」の3種類があります。
「遺言による遺贈寄付」とは、遺言書に自分の財産を寄付する意思を書いておく方法です。寄付は遺言書に従い実行されることになります。
「相続財産による遺贈寄付」とは、遺産を相続した人が寄付するものです。
「生命保険・信託による贈寄遺付」とは、自分の財産を信託銀行や保険会社などに移転し、運用で生じた利益を寄付してもらうというものです。
遺贈寄付をする際の流れ
遺言による遺贈寄付をする場合を例に、遺贈寄付の流れについて見ていきましょう。
1.専門家に相談する
遺贈寄付の準備を進めるにあたり、自分ひとりでは手続きの方法が分からない場面が出てくるでしょう。遺贈寄付に詳しい弁護士や司法書士、行政書士、税理士など、法律の専門家に相談しながら進められると安心です。
2.どこへ寄付するか決める
寄付先をどこにするのか決めましょう。寄付したい団体などが見つかったら、事前に遺贈寄付したい旨を団体側へ相談しておいてください。
3.遺言執行者を決定する
遺言の内容を確実に実行するために「遺言執行者」を指定しておきます。遺言執行者は、利害関係のない中立的な立場の方になっていただくのがおすすめです。遺贈寄付について相談した、法律の専門家に引き受けてもらうのもいいでしょう。
4.遺言書を作成する
遺言書は、正しい形式で作成しなければ無効になってしまいます。こちらも、法律の専門家に見てもらうことをおすすめします。
テラスライフの遺言書に関する記事はこちら▼
なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと
5.遺言の執行
遺言を作成した方が亡くなると、遺言書の記載に従い寄付が実行されます。
遺贈寄付の注意点
遺贈寄付には、メリットだけではなく注意点もいくつかあります。特に注意したいのは、次の4点です。
-
寄付の受け入れが可能か確認しておくこと
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相続税が課税される場合があること
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不動産や株式の含み益を考慮すること
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遺留分に配慮すること
具体的な内容をお伝えしていきます。
≪寄付の受け入れが可能か確認しておくこと≫
遺贈寄付をしたい団体や機関が見つかったら、事前に財産の受け入れが可能かを確認しておいた方がいいでしょう。特に不動産は受け入れ困難である可能性があるため、要注意です。
≪相続税が課税される場合があること≫
遺贈寄付では、遺産の合計額が基礎控除額を超えると「相続税」が課税されてしまうので、注意してください。
これを避けるためには、寄付が非課税となる国や地方公共団体、認定NPO法人などを寄付先に選ぶという方法などがあります。
非課税の対象にならない団体や個人に寄付をすると、相続税の対象になってしまう可能性があることを、しっかりと覚えておきましょう。
≪不動産や株式の含み益を考慮すること≫
不動産や株式を寄付する際には、「譲渡所得税」が課せられます。これは、不動産の価値の値上がり分(含み益)があるとみなされるために課される税金です。
譲渡所得税の課税を避けるためには、相続の発生後、遺言執行者が不動産を現金化した上で遺贈するという方法があります。
≪遺留分に配慮すること≫
遺贈寄付を行う際に注意したいのが、法定相続人の「遺留分」です。遺留分とは、相続財産に対する最低限の取り分のことで、配偶者、子供、父母に保証されるものです。
遺留分についての詳しい記事はこちら▼
遺留分まで寄付をしてしまった場合、相続人が寄付先に対し「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。これは相続人が遺留分を取り戻すために行う手続きで、相続人が手続きの手間を負うことはもちろん、良かれと思っての遺贈寄付が、かえって寄付先の手をも煩わせてしまうことになりますので、注意が必要です。
遺贈寄付をするメリット
遺贈寄付には注意点がある一方で、様々なメリットもあります。主なものでは、次の3つが挙げられます。
-
社会貢献ができる
-
財産の承継先を自分で決められる
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節税効果がある
配偶者やお子様のいない「おひとりさま」の場合、相続人がいない遺産は国庫に帰属することになっています。そうなると、せっかく自分の遺した財産が何に使われるのかは想像できず、不透明だと言えるでしょう。
しかし、遺贈寄付であれば自分が選んだ団体などに寄付することができるため、自分の遺志を反映する形で社会貢献をすることができます。
また、相続人がいる場合であっても、節税できるというメリットがあります。相続の際、財産の総額が基礎控除額を超えてしまうと相続税がかかってしまいます。しかし、非課税となる団体などに遺贈寄付すれば、寄付した部分については課税の対象になりません。
遺贈寄付は生前の準備が大切
遺贈寄付が実際に行われるのは、寄付の意思がある方が亡くなった後のことです。それは当然、ご本人がいないところで実行されることですから、いざという時にご遺族や周りの方が戸惑うことのないよう、お元気なうちからしっかりと説明や準備をしておくと良いでしょう。
まずは、遺贈寄付に詳しい専門家を探し、相談してみるところから行動を起こしてみてはいかがでしょうか?
テラスライフでももちろん、遺贈寄付についてのご相談を承っております。専門の知識とライセンスを持った担当者が、しっかりとお客様のお話しを伺いながら、二人三脚でご提案やサポートをしつつ、遺言の執行まで責任を持って行わせていただきますのでご安心ください。
具体的な寄付先などがまだ決まっていない、遺贈寄付のことがよくわからなくてまだ迷っているという方も、ぜひお話しをお聞かせください。ご相談は、いつでも無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
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